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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.2は、工事現場の管理等に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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特定建設作業の騒音、タイル割りの時期、専任監理技術者の交代、足場の組立・解体作業の従事者が問われます。判断の決め手は、足場の組立・解体作業に何歳から就けるかです。
引っかけの核心は、1段目の枠組足場上の作業だから、として満16歳の者を足場の組立・解体作業に従事させたところにあります。足場の組立・解体には、満18歳未満を就かせられません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 特定建設作業の騒音は、敷地の境界線で85dB以下となるよう管理します。 |
| 2 | ○(正しい) | 外壁のタイル割りは躯体寸法・開口寸法に関わるため、躯体図の作成に先立って行います。 |
| 3 | ○(正しい) | 専任の監理技術者が短期間離れる際、発注者の了解のもと必要な資格をもつ代理技術者を配置できます。 |
| 4 | ×(誤り) | 足場の組立・解体作業には、満18歳未満を就かせてはなりません。満16歳の従事は誤りです。 |
選択肢4は、満16歳の者を足場の組立・解体作業に従事させた点が誤りで、この作業は満18歳未満を就かせられません。
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足場の組立て・解体・変更の作業は、墜落や資材の落下といった危険を伴う作業です。このため、年少者労働基準規則で、満18歳に満たない者を就かせてはならない危険有害業務に挙げられています。
就かせられないのは、足場の上での組立・解体作業そのものです。地上や床上での材料の受け渡しといった補助作業は対象から除かれますが、1段目であっても足場上で組立・解体を行う作業は、補助作業ではありません。
選択肢4は、1段目の枠組足場上の作業だから、として満16歳の者を従事させていますが、これが規則違反です。足場の高さや段数で判断するのではなく、足場の組立・解体作業は満18歳以上と押さえます。
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1段目の枠組足場上の作業であれば、満16歳の者を足場の組立・解体作業に従事させてよい。〇か×か。
×。足場の組立・解体作業は満18歳未満を就かせてはならない業務です。1段目でも足場上の組立・解体作業は補助作業ではありません。
RC造の外壁のタイル割りは、コンクリートの躯体図の作成に先立って行う。〇か×か。
〇。タイル割りは外周の躯体寸法や開口寸法に関わるため、躯体図の作成に先立って行います。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
