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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事等の届出等に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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安全上の措置等に関する計画届、高層建築物等予定工事届、建設工事計画届、建築物除却届の4つの届出が問われます。判断の決め手は、それぞれの届出を「誰あてに」出すかです。
引っかけの核心は、建築物除却届を特定行政庁あてに提出した、としているところにあります。除却届の提出先は、都道府県知事です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 避難施設等の工事中に建築物を使用する計画では、建築主が特定行政庁に安全上の措置等に関する計画届を出します。 |
| 2 | ○(正しい) | 伝搬障害防止区域内で高さ31mを超える建築物は、着手前に建築主が総務大臣へ高層建築物等予定工事届を出します。 |
| 3 | ○(正しい) | 高さ31mを超える建築物の建設は、工事開始の14日前までに事業者が労働基準監督署長へ建設工事計画届を出します。 |
| 4 | ×(誤り) | 建築物除却届の提出先は都道府県知事(建築主事を経由)です。特定行政庁あてとするのは誤りです。 |
選択肢4は、建築物除却届を特定行政庁あてに提出したとする点が誤りで、提出先は都道府県知事です。
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建築工事の届出は、種類ごとに「届出先」が決まっています。この問題は、その届出先を入れ替えて引っかけにきています。
建築物除却届は、建築基準法第15条にもとづく届出です。床面積の合計が10m²を超える建築物を除却するとき、除却工事を施工する者が建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます。今回は既存建築物が100m²なので、届出は必要で、提出するのが施工者である点も正しいです。
誤っているのは提出先です。選択肢4は特定行政庁あてとしていますが、正しくは都道府県知事あて(建築主事を経由)です。建築工事届と建築物除却届は、建築統計のもとになる届出で、提出先は都道府県知事と覚えます。
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床面積100m²の既存建築物を除却する工事に先立ち、施工者が特定行政庁あてに建築物除却届を提出する。〇か×か。
×。建築物除却届の提出先は都道府県知事(建築主事を経由)です。特定行政庁あてではありません。
高さ31mを超える建築物の建設工事は、工事開始の14日前までに事業者が労働基準監督署長へ建設工事計画届を提出する。〇か×か。
〇。労働安全衛生法により、高さ31m超の建築物の建設は工事開始の14日前までに労働基準監督署長へ届け出ます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
