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平成28年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.2は、建築工事に関する届・申請書・報告とその提出先の組合せに関する問題です。5つの組合せのうち、最も不適当なものを選びます。
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建築工事届、機械等設置届、特殊車両通行許可申請書、道路使用許可申請書、特定元方事業者の事業開始報告と、それぞれの提出先が並びます。判断の決め手は、届出の根拠となる法律と、その担当窓口です。
引っかけの核心は、特定元方事業者の事業開始報告の提出先を「市町村長」としているところです。正しい提出先は労働基準監督署長です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築工事届の提出先を都道府県知事とする組合せは適切です。 |
| 2 | ○(正しい) | 機械等設置届の提出先を労働基準監督署長とする組合せは適切です。 |
| 3 | ○(正しい) | 特殊車両通行許可申請書の提出先を道路管理者とする組合せは適切です。 |
| 4 | ○(正しい) | 道路使用許可申請書の提出先を警察署長とする組合せは適切です。 |
| 5 | ×(最も不適当) | 特定元方事業者の事業開始報告の提出先は労働基準監督署長です。市町村長とするのは誤りです。 |
選択肢5は、特定元方事業者の事業開始報告の提出先を市町村長とした点が誤りで、正しくは労働基準監督署長です。
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特定元方事業者の事業開始報告は、一つの現場で複数の事業者が混在して作業するときに、労働災害を防ぐための体制を整えたことを届け出るものです。根拠は労働安全衛生法で、労働災害防止に関わる届出です。
労働災害の防止に関する届出や報告は、労働基準監督署長が窓口です。機械等設置届(選択肢2)と同じ系統で、提出先は労働基準監督署長になります。市町村長は窓口ではありません。
選択肢5は「市町村長」としていますが、ここが入れ替わりです。届出は、根拠となる法律から窓口を逆算すると迷いません。労働安全衛生法なら労働基準監督署長、道路法なら道路管理者、道路交通法なら警察署長という対応で整理できます。
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特定元方事業者の事業開始報告の提出先は、市町村長である。〇か×か。
×。提出先は労働基準監督署長です。市町村長ではありません。
道路使用許可申請書の提出先は、警察署長である。〇か×か。
〇。道路使用許可申請書の提出先は警察署長です。適切です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
