建築学生が学ぶ構造力学

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平成28年度 二級建築士 施工 No.25を解説、請負契約書に記載を要しない事項を見抜くポイント

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平成28年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.25は、建築工事の請負契約書に関する問題です。5つの事項のうち、建設業法上、記載を要しないものを選びます。

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この問題のポイント

工事の着手・完成の時期、請負代金の支払時期・方法、主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格、検査と引渡しの時期、紛争の解決方法が並びます。判断の決め手は、契約当事者どうしの取り決めか、法で技術者に課された配置義務かの区別です。

引っかけの核心は、主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格を記載事項に含めているところです。これは工事現場ごとの配置義務であって、請負契約書の記載事項ではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(請負契約書に記載を要しない事項)

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各選択肢の正誤

選択肢 記載 解説
1 必要 工事着手の時期及び工事完成の時期は、請負契約書の記載事項です。
2 必要 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法は、記載事項です。
3 不要 主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格は、建設業法上の請負契約書の記載事項ではありません。
4 必要 注文者が完成を確認するための検査の時期・方法・引渡しの時期は、記載事項です。
5 必要 契約に関する紛争の解決方法は、記載事項です。

選択肢3の主任技術者・監理技術者の氏名及び資格は、現場ごとの配置義務であって、請負契約書に記載を要する事項ではありません。

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選択肢3のポイント

建設業法(第19条)は、請負契約書に記載すべき事項を定めています。工事内容、請負代金の額、着手と完成の時期、代金の支払時期・方法、検査と引渡しの時期、紛争の解決方法などが並びます。いずれも注文者と請負人の間で決める取り決めです。

いっぽう、主任技術者・監理技術者の配置は、建設業法(第26条)が請負人に課す工事現場ごとの義務です。誰を配置するかは契約当事者どうしで決める取り決めではないので、請負契約書の記載事項ではありません

選択肢3は、この技術者の氏名・資格を記載事項に含めています。契約の取り決め事項と、法が課す配置義務を混同させる引っかけです。ここが記載を要しない事項にあたります。

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覚え方

  • 主任技術者・監理技術者の氏名・資格は請負契約書の記載事項ではない
  • 記載が必要=工事の時期・代金・支払方法・検査・引渡し・紛争解決方法
  • 技術者の配置は現場ごとの義務(契約書の取り決め事項ではない)
  • 記載事項の根拠は建設業法 第19条

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理解度チェック

Q.

主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格は、建設業法上の請負契約書の記載事項である。〇か×か。

×。主任技術者・監理技術者の氏名及び資格は、現場ごとの配置義務であって、請負契約書の記載事項ではありません

Q.

契約に関する紛争の解決方法は、請負契約書の記載事項である。〇か×か。

。契約に関する紛争の解決方法は、建設業法第19条により請負契約書に記載します。適切です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ(建築施工)問題」
  • 建設業法(請負契約書の記載事項)
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

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