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平成29年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.25は、請負契約に関する問題(民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」)です。5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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第三者への損害の負担、工事内容の変更に伴う請負代金の増減、火災保険の付保、設計意図の伝達、契約解除時の清算が並びます。判断の決め手は、受注者が請負代金の増減額を提案できるかどうかです。
引っかけの核心は、受注者からの請負代金の増減額の提案を認めない、としているところです。約款では、受注者も発注者に対して増減額を提案できます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 施工のため第三者に損害を及ぼしたとき、発注者の責めに帰す事由によるものを除き受注者の負担とするのは適切です。 |
| 2 | ×(最も不適当) | 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更に伴う請負代金の増減額を提案できます。受注者の提案を認めないとするのは約款の定めと異なります。 |
| 3 | ○(正しい) | 受注者が、工事の出来形部分や搬入した材料・機器に火災保険等を付し、その証券の写しを発注者に提出するのは適切です。 |
| 4 | ○(正しい) | 発注者が、設計者が行う設計意図伝達のための質疑応答や説明の内容を受注者・監理者に通知するのは適切です。 |
| 5 | ○(正しい) | 契約を解除したとき、発注者が出来形部分や検査済みの材料・機器を引き受けるものとして、発注者・受注者が協議して清算するのは適切です。 |
選択肢2は、受注者による請負代金の増減額の提案を認めないとした点が誤りで、約款では受注者も発注者に対して増減額を提案できます。
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民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」では、工事内容の変更や工期の変更があったときに、請負代金を増やしたり減らしたりする定めがあります。この増減額は、一方だけが言い出せるものではありません。
約款では、発注者も受注者も、相手方に対して請負代金の増減額を提案できます。工事の実態を知る受注者からも申し入れできることで、公平な精算につながります。
選択肢2は、受注者からの提案を認めないとしています。約款は受注者からの提案も認めているので、ここが誤りです。
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工事請負契約約款(旧四会)では、受注者は工事内容の変更に伴う請負代金の増減額を提案する立場にない。〇か×か。
×。約款では、受注者も発注者に対して請負代金の増減額を提案できます。受注者の提案を認めないとするのは誤りです。
施工のため第三者に損害を及ぼしたとき、発注者の責めに帰す事由による分を除き、受注者の負担とする。〇か×か。
〇。第三者への損害は、発注者の責めに帰す事由による分を除いて受注者の負担です。適切です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
