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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.25は、請負契約に関する問題です。5つの記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものを選びます。
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工事の中止、法定検査、施工しない日の定め、工期変更、現場の技術者の通知が問われます。判断の決め手は、法定検査を受けるのは誰かです。
引っかけの核心は、法定検査の主体です。建築基準法などに基づく法定検査を受けるのは、建築主である発注者です。受注者(施工者)はこれに協力する立場です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 発注者は、工事が完成するまでの間、必要があると認めるときは、書面で受注者に通知して工事を中止できます。 |
| 2 | ×(誤り) | 受注者が法定検査を受けるとした点が誤り。法定検査を受けるのは発注者です。 |
| 3 | ○(正しい) | 工事を施工しない日又は施工しない時間帯を定める場合は、その内容を契約書に記載します。 |
| 4 | ○(正しい) | 発注者は、工期を変更するとき、変更後の工期を通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはなりません。 |
| 5 | ○(正しい) | 受注者は、施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面で氏名を発注者に通知します。 |
選択肢2は、受注者が法定検査を受けるとした点が誤りで、法定検査を受けるのは発注者です。
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法定検査とは、建築基準法などの法令に基づいて行われる検査(完了検査など)のことです。これを受ける義務があるのは、建築物の発注者である建築主(発注者)です。建築主が検査を申請し、検査を受けます。
受注者(施工者)は、この法定検査に必要な書類の準備や立会いなど、協力をする立場です。検査を受ける主体ではありません。約款でも、発注者が法定検査を受け、受注者はこれに協力する、と定められています。
選択肢2は「受注者は…法定検査を受ける」としていますが、法定検査を受けるのは発注者です。検査を受ける側と協力する側を取り違えた点が誤りです。
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受注者は、発注者及び監理者立会いのもと、法定検査を受ける。〇か×か。
×。法定検査を受けるのは発注者(建築主)です。受注者はこれに必要な協力をする立場です。
発注者は、工期を変更するとき、変更後の工期を通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。〇か×か。
〇。工期の変更にあたって、施工に通常必要な期間に比して著しく短い工期とすることは認められません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
