建築学生が学ぶ構造力学

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令和4年度 二級建築士 施工 No.3を解説、届出書の提出先の不適当を見抜くポイント

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令和4年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.3は、工事に関する届出・報告とその提出先に関する問題です。

この問題では、5つの届出・報告とその提出先の組合せのうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. クレーン設置届 ―― 労働基準監督署長
  2. 建設用リフト設置届 ―― 労働基準監督署長
  3. 特定建設作業実施届出書 ―― 労働基準監督署長
  4. 安全管理者選任報告 ―― 労働基準監督署長
  5. 特定元方事業者の事業開始報告 ―― 労働基準監督署長

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの選択肢で問われている届出と提出先を整理したものです。

正解:選択肢3(これが最も不適当な組合せ)

2級建築士試験 学科 過去問スーパー7(総合資格)

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特定建設作業実施届出書の提出先は市町村長です。騒音規制法・振動規制法にもとづく届出で、労働基準監督署長ではありません。よって選択肢3の組合せが誤りなんですね。

クレーン設置届・建設用リフト設置届・安全管理者選任報告・特定元方事業者の事業開始報告は、いずれも労働安全衛生法にもとづくもので、提出先は労働基準監督署長で正しい。特定建設作業の届出だけは市町村長あてと押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) クレーン設置届は労働基準監督署長に提出(労働安全衛生法)。
2 ○(正しい) 建設用リフト設置届は労働基準監督署長に提出(労働安全衛生法)。
3 ×(誤り) 特定建設作業実施届出書の提出先は市町村長。労働基準監督署長ではない。
4 ○(正しい) 安全管理者選任報告は労働基準監督署長に提出(労働安全衛生法)。
5 ○(正しい) 特定元方事業者の事業開始報告は労働基準監督署長に提出(労働安全衛生法)。

選択肢3は、特定建設作業実施届出書の提出先を労働基準監督署長とする点が誤りで、正しくは市町村長です。

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選択肢3のポイント

選択肢3は「特定建設作業実施届出書 ―― 労働基準監督署長」です。この提出先の組合せが正しいかが論点です。

特定建設作業とは、くい打機やバックホウなど、著しい騒音・振動を発生する作業のことです。これを行うときの特定建設作業実施届出書は、騒音規制法・振動規制法にもとづく届出なので、提出先は環境を所管する市町村長になります。労働基準監督署長ではありません。

残りの4つ、クレーン設置届・建設用リフト設置届・安全管理者選任報告・特定元方事業者の事業開始報告は、すべて労働安全衛生法にもとづくもので、提出先は労働基準監督署長です。根拠となる法律が「安衛法か、騒音・振動規制法か」で提出先が変わる、と整理すると見分けやすいですね。特定建設作業=市町村長/安衛法系の届出=労働基準監督署長と押さえましょう。

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覚え方

  • 特定建設作業実施届出書=市町村長あて(騒音規制法・振動規制法)
  • クレーン設置届・建設用リフト設置届・安全管理者選任報告・特定元方事業者の事業開始報告=労働基準監督署長あて(労働安全衛生法)
  • 提出先は「根拠となる法律」で決まる(安衛法=労基署長/騒音・振動規制法=市町村長)
  • 「特定建設作業」は近隣の生活環境を守る届出なので市町村長

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Q.

特定建設作業実施届出書の提出先は労働基準監督署長?

違います。提出先は市町村長です(騒音規制法・振動規制法)。クレーン設置届や安全管理者選任報告など、労働安全衛生法にもとづくものが労働基準監督署長あてです。

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 二級建築士試験 学科の試験 学科IV(建築施工)問題」
  • 労働安全衛生法・騒音規制法第14条・振動規制法第14条
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

プロフィール

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