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令和元年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.1は、施工計画書と監理者の関わり(監理業務)に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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施工計画書は、施工者が作成して監理者に提出するものと、監理者の承認を受けるものがあります。書類ごとの扱いと、承認のタイミングが要点です。
核心は実施工程表の変更です。工程を変更したときは、その施工に先行して監理者の承認を受けます。施工と並行して承認を受けるのではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 工種別施工計画書は、個別の工事の条件を踏まえて施工要領・品質管理・施工体制を具体的に作成し、監理者に提出します。適当な記述です。 |
| 2 | ○(適当) | 品質計画は、使用材料・仕上げ・性能などの施工目標と品質管理の体制を定めるもので、施工計画書のうち品質計画に係る部分は監理者の承認を受けます。適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 総合施工計画書は、総合仮設を含めた工事全般の進め方や品質の目標を定めるもので、監理者に提出します。適当な記述です。 |
| 4 | ×(最も不適当) | 実施工程表を変更したときは、その変更部分の施工に先行して監理者の承認を受けます。施工と並行して承認を受けるとした点が不適当です。 |
選択肢4は、実施工程表の変更を施工と並行して承認とした点が誤りで、変更部分の施工に先行して(着手前に)承認を受けます。
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施工計画書のうち、総合施工計画書や工種別施工計画書は施工者が作成して監理者に提出し、品質計画に係る部分は監理者の承認を受けます。書類ごとに「提出」か「承認」かが分かれています。
実施工程表は工事の進め方を時間軸で示すもので、これを変更する場合は、変更後の内容で工事を進める前に、監理者の承認を受けます。つまり、変更部分の施工に先行して承認を受けるのが原則です。
選択肢4は、変更した実施工程表を施工と並行して承認を受けるとしています。承認を受けないまま施工が進むおそれがあり、事前の確認という趣旨に反するので、最も不適当です。
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実施工程表を変更したとき、監理者の承認はいつ受ける?
変更部分の施工に先行して(着手前に)受けます。施工と並行して受けるのではありません。
施工計画書のうち、監理者の承認が必要なのはどの部分?
品質計画に係る部分です。総合施工計画書・工種別施工計画書は監理者への提出が基本です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
