建築学生が学ぶ構造力学

建築学生が学ぶ構造力学
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 一級建築士 施工
  4. 令和元年
  5. > No.2 工事現場の管理

令和元年度 一級建築士 施工 No.2を解説、作業主任者の選任を見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

令和元年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.2は、工事現場の管理(作業主任者の選任)に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題のポイント

作業主任者は、危険な作業ごとに、技能講習を修了した者などから選任します。どの作業にどの作業主任者かを正しく結びつけられるかが要点です。

核心は山留め(土止め)支保工です。切ばりや腹起しの取付け・取外しには、土止め支保工作業主任者を選任します。地山の掘削作業主任者ではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが最も不適当な記述)

一級建築士 施工の参考書

施工の対策に一冊

作業主任者は「作業の種類」と「選任すべき主任者」の対応を表で覚えると速いです。安衛令6条の一覧を手元に置くと、現場管理の問題を落としません。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(適当) 高さ5mのRC造既存建築物の解体作業では、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任します(高さ5m以上が対象、安衛令6条)。適当な記述です。
2 ○(適当) 石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材の除去作業では、石綿作業主任者を選任します(安衛令6条)。適当な記述です。
3 ×(最も不適当) 山留め支保工の切ばりの取付け作業では、土止め支保工作業主任者を選任します。地山の掘削作業主任者とした点が不適当です(安衛令6条)。
4 ○(適当) 高さ5mの枠組足場の解体作業では、足場の組立て等作業主任者を選任します(高さ5m以上が対象、安衛令6条)。適当な記述です。

選択肢3は、山留め支保工の切ばり取付けに地山の掘削作業主任者を選任するとした点が誤りで、正しくは土止め支保工作業主任者です。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

作業主任者は、危険・有害な作業ごとに種類が決まっています(安衛令6条)。地山の掘削作業主任者は、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業で選任します。

一方、土止め(山留め)支保工の切ばりや腹起しの取付け・取外しの作業では、土止め支保工作業主任者を選任します。掘削そのものと、支保工の組立て・解体は、別の作業として作業主任者が分かれています。

選択肢3は、山留め支保工の切ばり取付けに地山の掘削作業主任者を充てています。作業の種類と作業主任者の対応が違うので、最も不適当です。なお、地山の掘削と土止め支保工の技能講習は一つにまとまっていますが、選任すべき作業主任者の名称は作業ごとに区別します。

施工を得点源にするなら、一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

覚え方

  • 山留め(土止め)支保工の切ばり・腹起しの取付け・取外し=土止め支保工作業主任者。地山の掘削作業主任者ではない(安衛令6条)
  • 地山の掘削作業主任者=掘削面の高さ2m以上の地山の掘削作業
  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者=高さ5m以上の工作物の解体・破壊
  • 足場の組立て等作業主任者=高さ5m以上の足場の組立て・解体/石綿作業主任者=石綿0.1%超の除去等

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

理解度チェック

Q.

山留め支保工の切ばりの取付け作業で選任するのは、どの作業主任者?

土止め支保工作業主任者です。地山の掘削作業主任者は掘削面2m以上の地山掘削作業で選任します(安衛令6条)。

Q.

枠組足場の解体で足場の組立て等作業主任者が必要になる高さは?

高さ5m以上です。コンクリート造の工作物の解体等も高さ5m以上が選任の目安です(安衛令6条)。

令和元年 一級建築士 施工 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

プロフィール

Topへ >>