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平成27年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.4は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。5つの記述のうち、同法上、誤っているものを選びます。
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産業廃棄物の種類、特別管理産業廃棄物、廃棄物の国内処理、新築工事の木くずの区分、名義貸しの禁止が並びます。判断の決め手は、建設工事に伴って生じる木くずが産業廃棄物か一般廃棄物かです。
引っかけの核心は、建築物の新築工事に伴って生じた木くずを一般廃棄物としているところです。建設業に伴って生じる木くずは産業廃棄物に該当します。家庭から出る木くずのイメージと混同しないよう注意します。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 事業活動に伴う燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類は、産業廃棄物に該当します。 |
| 2 | ○(正しい) | 特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち爆発性・毒性・感染性等がある性状のものとして政令で定めるものです。 |
| 3 | ○(正しい) | 国内で生じた廃棄物は、なるべく国内で適正に処理されなければなりません。 |
| 4 | ×(最も不適当) | 建築物の新築工事に伴って生じた木くずは産業廃棄物に該当します。一般廃棄物とするのは誤りです。 |
| 5 | ○(正しい) | 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己の名義で他人に業として行わせるのは禁止されています。 |
選択肢4は、新築工事に伴う木くずを一般廃棄物とした点が誤りで、正しくは産業廃棄物に該当します。
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廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める種類のものです。木くずは、建設業などの特定の事業活動に伴って生じたものが産業廃棄物になります。
建築物の新築工事は建設業の事業活動です。そこで生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。家庭ごみのような一般廃棄物ではありません。
選択肢4は一般廃棄物としていますが、正しくは産業廃棄物です。ここが誤りです。建設工事から出る木くず・がれき類・紙くずなどは産業廃棄物、と押さえておきましょう。
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建築物の新築工事に伴って生じた木くずは、一般廃棄物に該当する。〇か×か。
×。建設工事に伴って生じた木くずは産業廃棄物に該当します。一般廃棄物ではありません。
特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち爆発性・毒性・感染性等がある性状のものとして政令で定めるものである。〇か×か。
〇。特別管理産業廃棄物は、爆発性・毒性・感染性等がある性状のものとして政令で定めるものです。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
