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平成27年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.3は、作業主任者の選任に関する問題です。5つの作業のうち、労働安全衛生法上、所定の作業主任者を選任しなければならないものを選びます。
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コンクリート造工作物の解体、地山の掘削、木造建築物の屋根下地、枠組足場の組立て、鉄骨造の骨組みの組立てが並びます。判断の決め手は、それぞれの高さが選任の基準に達しているかどうかです。
核心は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊です。この作業だけは、高さ6.0mで選任基準の5m以上に達し、作業主任者の選任が必要です。他の作業は、地山2m・木造軒高5m・足場5m・鉄骨骨組5mという基準に達していません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(作業主任者の選任が必要な作業)
| 選択肢 | 選任 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 高さ6.0mのコンクリート造の工作物の解体作業は、高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体にあたり、作業主任者の選任が必要です。 |
| 2 | 不要 | 掘削面の高さ1.8mの地山の掘削は、選任が必要な高さ2m以上に達しないため不要です。 |
| 3 | 不要 | 軒の高さ3.4mの木造建築物の屋根下地の取付けは、選任が必要な軒高5m以上に達しないため不要です。 |
| 4 | 不要 | 高さ3.6mの枠組足場の組立ては、選任が必要な高さ5m以上に達しないため不要です。 |
| 5 | 不要 | 高さ4.5mの鉄骨造の骨組みの組立ては、選任が必要な高さ5m以上に達しないため不要です。 |
選択肢1は、高さ6.0mのコンクリート造の工作物の解体で、高さ5m以上という選任基準に達するため、作業主任者の選任が必要です。
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コンクリート造の工作物の解体・破壊の作業は、その高さが5m以上のとき、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任が必要です。選択肢1は高さ6.0mで、この基準に達します。
他の作業の基準もまとめて押さえておきます。地山の掘削は高さ2m以上、木造建築物の組立ては軒高5m以上、足場の組立ては高さ5m以上、鉄骨造の骨組みの組立ては高さ5m以上で選任が必要です。
選択肢2は1.8mで2m未満、選択肢3は軒高3.4mで5m未満、選択肢4は3.6mで5m未満、選択肢5は4.5mで5m未満です。いずれも基準に達しないため、選任は不要です。高さの数値を基準と見比べる問題です。
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高さ6.0mのコンクリート造の工作物の解体作業では、作業主任者の選任が必要である。〇か×か。
〇。コンクリート造の工作物の解体は高さ5m以上で作業主任者の選任が必要です。6.0mは基準に達します。
掘削面の高さ1.8mの地山の掘削では、作業主任者の選任が必要である。〇か×か。
×。地山の掘削は高さ2m以上で選任が必要です。1.8mは基準に達しないため不要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
