建築学生が学ぶ構造力学

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平成27年度 二級建築士 施工 No.3を解説、作業主任者の選任が必要な作業を見抜くポイント

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平成27年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.3は、作業主任者の選任に関する問題です。5つの作業のうち、労働安全衛生法上、所定の作業主任者を選任しなければならないものを選びます。

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この問題のポイント

コンクリート造工作物の解体、地山の掘削、木造建築物の屋根下地、枠組足場の組立て、鉄骨造の骨組みの組立てが並びます。判断の決め手は、それぞれの高さが選任の基準に達しているかどうかです。

核心は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊です。この作業だけは、高さ6.0mで選任基準の5m以上に達し、作業主任者の選任が必要です。他の作業は、地山2m・木造軒高5m・足場5m・鉄骨骨組5mという基準に達していません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(作業主任者の選任が必要な作業)

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各選択肢の正誤

選択肢 選任 解説
1 必要 高さ6.0mのコンクリート造の工作物の解体作業は、高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体にあたり、作業主任者の選任が必要です。
2 不要 掘削面の高さ1.8mの地山の掘削は、選任が必要な高さ2m以上に達しないため不要です。
3 不要 軒の高さ3.4mの木造建築物の屋根下地の取付けは、選任が必要な軒高5m以上に達しないため不要です。
4 不要 高さ3.6mの枠組足場の組立ては、選任が必要な高さ5m以上に達しないため不要です。
5 不要 高さ4.5mの鉄骨造の骨組みの組立ては、選任が必要な高さ5m以上に達しないため不要です。

選択肢1は、高さ6.0mのコンクリート造の工作物の解体で、高さ5m以上という選任基準に達するため、作業主任者の選任が必要です。

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選択肢1のポイント

コンクリート造の工作物の解体・破壊の作業は、その高さが5m以上のとき、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任が必要です。選択肢1は高さ6.0mで、この基準に達します。

他の作業の基準もまとめて押さえておきます。地山の掘削は高さ2m以上、木造建築物の組立ては軒高5m以上、足場の組立ては高さ5m以上、鉄骨造の骨組みの組立ては高さ5m以上で選任が必要です。

選択肢2は1.8mで2m未満、選択肢3は軒高3.4mで5m未満、選択肢4は3.6mで5m未満、選択肢5は4.5mで5m未満です。いずれも基準に達しないため、選任は不要です。高さの数値を基準と見比べる問題です。

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覚え方

  • 高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体は作業主任者が必要(他は基準未満)
  • 地山の掘削は高さ2m以上で選任が必要
  • 木造建築物の組立ては軒高5m以上、足場の組立ては高さ5m以上で選任が必要
  • 鉄骨造の骨組みの組立ては高さ5m以上で選任が必要

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理解度チェック

Q.

高さ6.0mのコンクリート造の工作物の解体作業では、作業主任者の選任が必要である。〇か×か。

。コンクリート造の工作物の解体は高さ5m以上で作業主任者の選任が必要です。6.0mは基準に達します。

Q.

掘削面の高さ1.8mの地山の掘削では、作業主任者の選任が必要である。〇か×か。

×。地山の掘削は高さ2m以上で選任が必要です。1.8mは基準に達しないため不要です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成27年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ(建築施工)問題」
  • 作業主任者の選任(コンクリート造工作物の解体は高さ5m以上等):労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

プロフィール

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