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平成28年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.4は、建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する問題です。5つの記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものを選びます。
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木くず、汚泥、繊維くず、石綿、紙くずが、それぞれ産業廃棄物・特別管理産業廃棄物・一般廃棄物のどれに当たるかが問われます。判断の決め手は、その廃棄物が工事に伴って出たものか、事務作業に伴って出たものかです。
引っかけの核心は、改築工事に伴って生じた繊維くずを「一般廃棄物」としているところです。建設工事に伴う繊維くずは産業廃棄物に当たります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 共同住宅の新築工事に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。 |
| 2 | ○(正しい) | 擁壁の地業工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物に該当します。 |
| 3 | ×(最も不適当) | 一戸建て住宅の改築工事に伴って生じた繊維くずは産業廃棄物に該当します。一般廃棄物とするのは誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 石綿建材除去事業に伴って生じた飛散するおそれのある石綿は、特別管理産業廃棄物に該当します。 |
| 5 | ○(正しい) | 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、一般廃棄物に該当します。 |
選択肢3は、建設工事に伴う繊維くずを一般廃棄物とした点が誤りで、正しくは産業廃棄物に該当します。
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廃棄物は、まず産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。事業活動に伴って生じ、法で定められた種類に当たるものが産業廃棄物です。それ以外が一般廃棄物です。
建設工事は事業活動です。工事に伴って生じた木くず・繊維くず・汚泥などは、産業廃棄物に当たります。工事の規模が一戸建てか共同住宅かは関係ありません。改築であっても建設工事に伴うものなので、繊維くずは産業廃棄物です。
選択肢3は「一般廃棄物」としていますが、ここが誤りです。区別のポイントは、選択肢5との対比です。同じ紙・繊維でも、現場事務所内の事務作業で出た紙くずは一般廃棄物、工事そのものに伴って出た繊維くずは産業廃棄物になります。出どころが工事か事務作業かで分けます。
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一戸建て住宅の改築工事に伴って生じた繊維くずは、一般廃棄物に該当する。〇か×か。
×。建設工事に伴う繊維くずは産業廃棄物に該当します。一般廃棄物ではありません。
現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、一般廃棄物に該当する。〇か×か。
〇。事務作業に伴う紙くずは一般廃棄物に該当します。適切です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
