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平成29年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.4は、建築の工事現場から排出される廃棄物に関する問題です。5つの記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものを選びます。
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紙くず、汚泥、木くず、コンクリートの破片、ポリ塩化ビフェニルを含む廃プラスチック類が並びます。それぞれが産業廃棄物・特別管理産業廃棄物のどれに区分されるかが問われています。
判断の決め手は、その廃棄物が「建設業(工作物の新築・改築・除去)に伴って生じたもの」かどうかです。紙くずや木くずは、建設業に伴うものなら産業廃棄物になります。
引っかけの核心は、住宅の新築工事に伴う紙くずを一般廃棄物としているところです。建設業に伴う紙くずは産業廃棄物です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(最も不適当) | 一戸建て住宅の新築工事に伴って生じた紙くずは産業廃棄物です。建設業(工作物の新築等)に伴う紙くずを一般廃棄物として処理するのは誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 事務所の基礎工事に伴って生じた汚泥を産業廃棄物として処理するのは適切です。 |
| 3 | ○(正しい) | 共同住宅の新築工事に伴って生じた木くずを産業廃棄物として処理するのは適切です。 |
| 4 | ○(正しい) | 事務所の改築工事に伴って生じたコンクリートの破片を産業廃棄物として処理するのは適切です。 |
| 5 | ○(正しい) | 廃プラスチック類のうちポリ塩化ビフェニルが封入されたものを特別管理産業廃棄物として処理するのは適切です。 |
選択肢1は、住宅の新築工事に伴う紙くずを一般廃棄物とした点が誤りで、建設業(工作物の新築等)に伴う紙くずは産業廃棄物です。
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紙くずや木くずは、身近なごみのイメージから一般廃棄物と結びつけがちです。しかし廃棄物処理法では、どの業種から出たかで区分が変わります。
建設業に伴って生じた紙くず・木くずは、産業廃棄物に区分されます。工作物の新築・改築・除去に伴うものが対象で、一戸建て住宅の新築工事もこれに含まれます。
そのため、選択肢1の「一般廃棄物として処理する」は誤りで、正しくは産業廃棄物として処理します。同じ紙くずでも、事務作業に伴うものと建設工事に伴うものは区別する、と押さえておきましょう。
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一戸建て住宅の新築工事に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物として処理する。〇か×か。
×。建設業(工作物の新築等)に伴う紙くずは産業廃棄物です。一般廃棄物として処理するのは誤りです。
ポリ塩化ビフェニルが封入された廃プラスチック類は、特別管理産業廃棄物として処理する。〇か×か。
〇。ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含むものは特別管理産業廃棄物として処理します。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
