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平成30年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.25は、請負契約に関する問題(民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」)です。5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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約款に基づく協議・通知等の書面主義、工程表の提出、監理技術者・主任技術者の通知、請負代金額の変更方法、前払・部分払の遅滞時の工事中止が並びます。判断の決め手は、請負代金額を変更するときの算定方法です。
引っかけの核心は、請負代金の減少部分を「変更時の時価」によるとしているところです。増加も減少も請負代金内訳書の単価によります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 約款各条項に基づく協議・承諾・承認・確認・通知・指示・請求等を、原則として書面により行うのは適切です。 |
| 2 | ○(正しい) | 受注者が、契約締結後速やかに工程表を発注者及び監理者に提出するのは適切です。 |
| 3 | ○(正しい) | 受注者が、監理技術者又は主任技術者を定め、その氏名を書面で発注者に通知するのは適切です。 |
| 4 | ×(最も不適当) | 請負代金額を変更するとき、増加部分・減少部分とも請負代金内訳書の単価により算定します。減少部分を「変更時の時価」によるとするのは誤りです。 |
| 5 | ○(正しい) | 発注者が前払・部分払を遅滞し、催告してもなお解消されないとき、受注者が書面で工事を中止できるのは適切です。 |
選択肢4は、減少部分を変更時の時価によるとした点が誤りで、正しくは増加・減少とも請負代金内訳書の単価により算定します。
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工事の内容が変わって請負代金額を変更するときは、契約時に取り交わした請負代金内訳書の単価を基準にします。契約の根拠となった単価で増減を計算すれば、増える工事も減る工事も同じものさしで金額が決まります。
もし増加は内訳書の単価、減少は変更時の時価、と使い分けると、値上がり局面では発注者が不利に、値下がり局面では受注者が不利になり、当事者の一方に偏ります。だから増加も減少も同じ内訳書の単価によります。
選択肢4は「減少部分は変更時の時価による」としていますが、これは増減で基準を使い分けた点が誤りです。増加も減少も請負代金内訳書の単価による、と覚えておきましょう。
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請負代金額を変更するとき、増加部分は内訳書の単価、減少部分は変更時の時価によるとしてよい。〇か×か。
×。増加・減少とも請負代金内訳書の単価により算定します。減少を時価とするのは誤りです。
受注者は、監理技術者又は主任技術者を定め、その氏名を書面で発注者に通知するとしてよい。〇か×か。
〇。監理技術者又は主任技術者の氏名を書面で通知します。適切です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
