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令和元年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.4は、建築の工事現場から排出される廃棄物に関する問題です。5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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紙くず、廃発泡スチロール、壁紙くず、木くず、ひ素を含む汚泥が並び、それぞれが一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物のどれに当たるかを問います。判断の決め手は、廃発泡スチロールをどこに分類するかです。
引っかけの核心は、新築で生じた廃発泡スチロールを一般廃棄物としているところです。発泡スチロールはプラスチックなので、廃プラスチック類として産業廃棄物に当たります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 現場事務所から排出された書類(紙くず)は、一般廃棄物に該当します。 |
| 2 | ×(最も不適当) | 新築に伴って生じた廃発泡スチロールは、産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当します。一般廃棄物ではありません。 |
| 3 | ○(正しい) | 新築に伴って生じた壁紙くずは、産業廃棄物に該当します。 |
| 4 | ○(正しい) | 解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。 |
| 5 | ○(正しい) | 解体に伴って生じたひ素を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物に該当します。 |
選択肢2は、廃発泡スチロールを一般廃棄物とした点が誤りで、正しくは廃プラスチック類として産業廃棄物に当たります。
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廃棄物は、まず産業廃棄物か一般廃棄物かで分かれます。産業廃棄物は、事業活動で生じた廃棄物のうち法令で定めた種類(廃プラスチック類・木くず・汚泥・がれき類など)を指します。それ以外が一般廃棄物です。
発泡スチロールはプラスチックの一種なので、新築工事で生じた廃発泡スチロールは廃プラスチック類に当たり、産業廃棄物として扱います。現場事務所から出る書類の紙くずが一般廃棄物になるのとは分類が違います。
選択肢2は廃発泡スチロールを一般廃棄物としていますが、これは廃プラスチック類という産業廃棄物の種類を外しているので誤りです。「発泡スチロール=プラスチック=産業廃棄物」とつないで覚えておくと、この手の問題で迷いません。
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新築工事で生じた廃発泡スチロールは、一般廃棄物に該当する。〇か×か。
×。廃発泡スチロールは廃プラスチック類として、産業廃棄物に該当します。
解体工事で生じた、ひ素を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物に該当する。〇か×か。
〇。ひ素などの有害物を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物として扱います。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
