建築学生が学ぶ構造力学

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令和2年度 二級建築士 施工 No.2を解説、届・報告・申請書の提出先に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.2は、建築工事に関する届・報告・申請書とその提出先の組合せに関する問題です。5つの組合せのうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

クレーン設置届、特定元方事業者の事業開始報告、特殊車両通行許可、道路使用許可、危険物貯蔵所設置許可の提出先が問われます。判断の決め手は、危険物貯蔵所設置許可申請書をどこに提出するかです。

引っかけの核心は、危険物関係の提出先です。危険物貯蔵所の設置許可申請書の提出先は、市町村長等です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢5(これが最も不適当な組合せ)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) クレーン設置届の提出先は、労働基準監督署長です。
2 ○(正しい) 特定元方事業者の事業開始報告の提出先は、労働基準監督署長です。
3 ○(正しい) 特殊車両通行許可申請書の提出先は、道路管理者です。
4 ○(正しい) 道路使用許可申請書の提出先は、警察署長です。
5 ×(不適当) 危険物貯蔵所設置許可申請書の提出先は市町村長等です。消防署長とした点が誤りです(消防法11条)。

選択肢5は、危険物貯蔵所設置許可申請書の提出先を消防署長とした点が誤りで、正しくは市町村長等です。

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選択肢5のポイント

建築工事に関係する届出・申請は、種類ごとに提出先が決まっています。とくに「許可」を受けるものは、その分野を所管する行政庁が相手になります。

指定数量以上の危険物の貯蔵所を設置するときは、消防法第11条により市町村長等の許可を受けなければなりません。市町村長等とは、消防本部等が置かれた市町村ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事を指します。窓口は消防(予防課など)でも、許可の名あて(提出先)は市町村長等です。

選択肢5は、提出先を「消防署長」としていますが、危険物貯蔵所設置許可申請書の提出先は市町村長等であり、ここが誤りです。

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覚え方

  • 危険物貯蔵所の設置許可申請書の提出先は市町村長等(市町村長・都道府県知事)。消防署長ではない(消防法11条)
  • クレーン設置届・特定元方事業者の事業開始報告は労働基準監督署長/特殊車両通行許可は道路管理者
  • 道路使用許可申請書は警察署長(道路を継続して工事等に使うときは警察)

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理解度チェック

Q.

危険物貯蔵所設置許可申請書の提出先は、消防署長である。〇か×か。

×。危険物貯蔵所の設置許可申請書の提出先は市町村長等(市町村長・都道府県知事)です(消防法11条)。

Q.

道路使用許可申請書の提出先は、警察署長である。〇か×か。

。道路使用許可は道路交通法に基づくもので、提出先は警察署長です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ(建築施工)問題」
  • 危険物貯蔵所の設置許可(提出先は市町村長等):消防法第11条。クレーン設置届・事業開始報告:労働安全衛生法。特殊車両通行許可:道路法。道路使用許可:道路交通法
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

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