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令和2年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.2は、建築工事に関する届・報告・申請書とその提出先の組合せに関する問題です。5つの組合せのうち、最も不適当なものを選びます。
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クレーン設置届、特定元方事業者の事業開始報告、特殊車両通行許可、道路使用許可、危険物貯蔵所設置許可の提出先が問われます。判断の決め手は、危険物貯蔵所設置許可申請書をどこに提出するかです。
引っかけの核心は、危険物関係の提出先です。危険物貯蔵所の設置許可申請書の提出先は、市町村長等です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢5(これが最も不適当な組合せ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | クレーン設置届の提出先は、労働基準監督署長です。 |
| 2 | ○(正しい) | 特定元方事業者の事業開始報告の提出先は、労働基準監督署長です。 |
| 3 | ○(正しい) | 特殊車両通行許可申請書の提出先は、道路管理者です。 |
| 4 | ○(正しい) | 道路使用許可申請書の提出先は、警察署長です。 |
| 5 | ×(不適当) | 危険物貯蔵所設置許可申請書の提出先は市町村長等です。消防署長とした点が誤りです(消防法11条)。 |
選択肢5は、危険物貯蔵所設置許可申請書の提出先を消防署長とした点が誤りで、正しくは市町村長等です。
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建築工事に関係する届出・申請は、種類ごとに提出先が決まっています。とくに「許可」を受けるものは、その分野を所管する行政庁が相手になります。
指定数量以上の危険物の貯蔵所を設置するときは、消防法第11条により市町村長等の許可を受けなければなりません。市町村長等とは、消防本部等が置かれた市町村ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事を指します。窓口は消防(予防課など)でも、許可の名あて(提出先)は市町村長等です。
選択肢5は、提出先を「消防署長」としていますが、危険物貯蔵所設置許可申請書の提出先は市町村長等であり、ここが誤りです。
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危険物貯蔵所設置許可申請書の提出先は、消防署長である。〇か×か。
×。危険物貯蔵所の設置許可申請書の提出先は市町村長等(市町村長・都道府県知事)です(消防法11条)。
道路使用許可申請書の提出先は、警察署長である。〇か×か。
〇。道路使用許可は道路交通法に基づくもので、提出先は警察署長です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
