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令和2年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.3は、労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない作業を選ぶ問題です。5つの作業のうち、作業主任者の選任が必要なものを選びます。
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木造建築物の組立て、鉄骨の組立て、枠組足場の組立て、コンクリート造工作物の解体、地山の掘削が問われます。判断の決め手は、各作業の規模(高さ・軒の高さ・掘削面の高さ)が、作業主任者を要する基準に達しているかどうかです。
正しい作業の核心は、軒の高さです。軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立てには、作業主任者が必要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが作業主任者の選任が必要な作業)
| 選択肢 | 選任の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 軒の高さ5.0mの木造建築物の構造部材の組立ては、作業主任者の選任が必要です(軒高5m以上)。 |
| 2 | 不要 | 鉄骨の組立ては高さ5m以上で必要ですが、4.5mは未満なので不要です。 |
| 3 | 不要 | 足場の組立ては高さ5m以上で必要ですが、3.6mは未満なので不要です。 |
| 4 | 不要 | コンクリート造工作物の解体は高さ5m以上で必要ですが、3.0mは未満なので不要です。 |
| 5 | 不要 | 地山の掘削は掘削面の高さ2m以上で必要ですが、1.8mは未満なので不要です。 |
選択肢1が、作業主任者の選任が必要な作業です。軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立てに当たるためです。
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作業主任者は、危険を伴う一定の作業で、労働者の指揮や設備の点検を行う責任者です。作業の種類ごとに、選任が必要になる規模の基準が決まっています。
選択肢1は、軒の高さが5.0mの木造建築物の構造部材の組立て作業です。軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、または屋根下地・外壁下地の取付け作業では、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。5.0mは「5m以上」に当たるので、選任が必要です。
ほかの作業は、いずれも基準に達していません。鉄骨の組立て・足場の組立て・コンクリート造工作物の解体はそれぞれ高さ5m以上、地山の掘削は掘削面の高さ2m以上で作業主任者が必要ですが、選択肢2〜5(4.5m・3.6m・3.0m・1.8m)はいずれも基準未満です。
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軒の高さが5.0mの木造建築物における構造部材の組立て作業は、作業主任者の選任が必要である。〇か×か。
〇。軒の高さ5m以上の木造建築物の構造部材の組立て等は、作業主任者の選任が必要です。
掘削面の高さが1.8mの地山の掘削作業は、作業主任者の選任が必要である。〇か×か。
×。地山の掘削で作業主任者が必要なのは、掘削面の高さ2m以上です。1.8mは未満なので不要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
