建築学生が学ぶ構造力学

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令和2年度 二級建築士 施工 No.3を解説、作業主任者の選任に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.3は、労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない作業を選ぶ問題です。5つの作業のうち、作業主任者の選任が必要なものを選びます。

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この問題のポイント

木造建築物の組立て、鉄骨の組立て、枠組足場の組立て、コンクリート造工作物の解体、地山の掘削が問われます。判断の決め手は、各作業の規模(高さ・軒の高さ・掘削面の高さ)が、作業主任者を要する基準に達しているかどうかです。

正しい作業の核心は、軒の高さです。軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立てには、作業主任者が必要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが作業主任者の選任が必要な作業)

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各選択肢の正誤

選択肢 選任の要否 解説
1 必要 軒の高さ5.0mの木造建築物の構造部材の組立ては、作業主任者の選任が必要です(軒高5m以上)。
2 不要 鉄骨の組立ては高さ5m以上で必要ですが、4.5mは未満なので不要です。
3 不要 足場の組立ては高さ5m以上で必要ですが、3.6mは未満なので不要です。
4 不要 コンクリート造工作物の解体は高さ5m以上で必要ですが、3.0mは未満なので不要です。
5 不要 地山の掘削は掘削面の高さ2m以上で必要ですが、1.8mは未満なので不要です。

選択肢1が、作業主任者の選任が必要な作業です。軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立てに当たるためです。

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選択肢1のポイント

作業主任者は、危険を伴う一定の作業で、労働者の指揮や設備の点検を行う責任者です。作業の種類ごとに、選任が必要になる規模の基準が決まっています。

選択肢1は、軒の高さが5.0mの木造建築物の構造部材の組立て作業です。軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、または屋根下地・外壁下地の取付け作業では、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。5.0mは「5m以上」に当たるので、選任が必要です。

ほかの作業は、いずれも基準に達していません。鉄骨の組立て・足場の組立て・コンクリート造工作物の解体はそれぞれ高さ5m以上、地山の掘削は掘削面の高さ2m以上で作業主任者が必要ですが、選択肢2〜5(4.5m・3.6m・3.0m・1.8m)はいずれも基準未満です。

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覚え方

  • 軒の高さ5m以上の木造建築物の構造部材の組立て等→木造建築物の組立て等作業主任者(5.0mは該当)
  • 鉄骨の組立て・足場の組立て・コンクリート造工作物の解体は、高さ5m以上で作業主任者が必要
  • 地山の掘削は、掘削面の高さ2m以上で作業主任者が必要

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理解度チェック

Q.

軒の高さが5.0mの木造建築物における構造部材の組立て作業は、作業主任者の選任が必要である。〇か×か。

。軒の高さ5m以上の木造建築物の構造部材の組立て等は、作業主任者の選任が必要です。

Q.

掘削面の高さが1.8mの地山の掘削作業は、作業主任者の選任が必要である。〇か×か。

×。地山の掘削で作業主任者が必要なのは、掘削面の高さ2m以上です。1.8mは未満なので不要です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ(建築施工)問題」
  • 作業主任者の選任を要する作業(木造建築物の組立て等は軒高5m以上、鉄骨等は高さ5m以上、地山の掘削は掘削面2m以上):労働安全衛生法・同施行令第6条
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

プロフィール

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