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令和2年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.4は、工事現場から排出される廃棄物等に関する問題です。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、5つの記述のうち誤っているものを選びます。
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コンクリートの破片、木くず、石綿除去のシート・マスク、PCB含有の蛍光灯安定器、新築の紙くずの区分が問われます。判断の決め手は、建築物の新築に伴って生じた紙くずが、産業廃棄物か一般廃棄物かです。
引っかけの核心は、紙くずの区分です。建設業(工作物の新築・改築・除去)に伴って生じた紙くずは、産業廃棄物に該当します。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 解体に伴って生じたコンクリートの破片は、がれき類として産業廃棄物に該当します。 |
| 2 | ○(正しい) | 解体に伴って生じた木くずは、建設業に係るものとして産業廃棄物に該当します。 |
| 3 | ○(正しい) | 石綿の除去作業に用いたプラスチックシートや粉塵マスクは、特別管理産業廃棄物に該当します。 |
| 4 | ○(正しい) | PCBが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当します。 |
| 5 | ×(誤り) | 新築に伴って生じた紙くずは産業廃棄物に該当します。一般廃棄物とした点が誤りです。 |
選択肢5は、新築に伴って生じた紙くずを一般廃棄物とした点が誤りで、建設業の工作物の新築に伴う紙くずは産業廃棄物に該当します。
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紙くずは、どんな事業から出たかによって、産業廃棄物になるか一般廃棄物になるかが分かれる「業種限定」の廃棄物です。
廃棄物処理法では、建設業(工作物の新築・改築・除去により生じたもの)のほか、製紙業・印刷業・製本業などの特定の業種から出た紙くずを産業廃棄物としています。建築物の新築に伴って生じた紙くず(梱包材や包装紙など)は、建設業の工作物の新築に伴うものなので、産業廃棄物に当たります。
選択肢5は、新築に伴って生じた紙くずを「一般廃棄物に該当する」としていますが、これは産業廃棄物で、ここが誤りです。なお、同じ建設会社でも、オフィスから出たコピー用紙のような紙くずは一般廃棄物です。
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建築物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物に該当する。〇か×か。
×。建設業の工作物の新築に伴って生じた紙くずは産業廃棄物に該当します。
石綿の除去作業に用いたプラスチックシートや粉塵マスクは、特別管理産業廃棄物に該当する。〇か×か。
〇。石綿が付着したシートやマスクは特別管理産業廃棄物として、厳重な管理のもとで処理します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
