本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.4は、工事現場から排出される廃棄物に関する問題です。5つの記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
工事現場から出る廃棄物が、産業廃棄物・一般廃棄物・特別管理産業廃棄物のどれに当たるかが問われます。判断の決め手は、繊維くずの区分です。
引っかけの核心は、繊維くずです。繊維くずは、どの業種から出ても産業廃棄物になるとは限りません。建設業(建物の新築・改築・除去で生じたもの)から出た繊維くずは、産業廃棄物に該当します。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 防水工事用アスファルトの使用残さは、産業廃棄物に該当します。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築物の解体に伴って生じたれんがの破片は、がれき類として産業廃棄物に該当します。 |
| 3 | ○(正しい) | 事務所の基礎工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物に該当します。 |
| 4 | ×(誤り) | 改築工事に伴う繊維くずを一般廃棄物とした点が誤り。建設業の繊維くずは産業廃棄物です。 |
| 5 | ○(正しい) | 石綿建材除去事業に伴って生じた飛散するおそれのある石綿は、特別管理産業廃棄物に該当します。 |
選択肢4は、改築工事で生じた繊維くずを一般廃棄物とした点が誤りで、正しくは産業廃棄物に該当します。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
繊維くず(畳・じゅうたん・布くず・ロープ等)は、紙くずや木くずと同じく、出てくる業種が限定された産業廃棄物です。建設業(建物の新築・改築・除去で生じたもの)と、衣服等製造業を除く繊維工業から出たものが産業廃棄物になります。
建築物の改築工事で生じた繊維くずは、まさに建設業に係るものです。したがって産業廃棄物に該当します。
選択肢4は「一般廃棄物に該当する」としていますが、建設業の繊維くずは産業廃棄物です。業種の限定がある品目だからこそ、建設業から出たかどうかで区分が決まる点が引っかけになっています。
効率よく仕上げるなら、二級のおすすめ参考書・問題集や独学での進め方もあわせてどうぞ。働きながらなら通信講座の選び方も参考になります。
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
建築物の改築工事に伴って生じた繊維くずは、一般廃棄物に該当する。〇か×か。
×。建設業(新築・改築・除去)で生じた繊維くずは産業廃棄物に該当します。
石綿建材除去事業に伴って生じた飛散するおそれのある石綿は、特別管理産業廃棄物に該当する。〇か×か。
〇。飛散性の石綿(廃石綿等)は特別管理産業廃棄物に該当します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
