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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅳ(構造)No.30は、特定天井に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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特定天井に該当する条件、技術基準の検証内容、既存建築物の落下防止措置、免震建築物での扱いが問われます。判断の決め手は、特定天井がどんな支持方式の天井を指すかです。
引っかけの核心は、一定の規模を超える天井を「支持方式にかかわらず」特定天井に該当する、としているところにあります。特定天井は、つり天井に限られます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 特定天井はつり天井に限られます。支持方式にかかわらず該当する、は誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 技術基準では、稀に生じる地震動(中地震時)で天井が損傷しないことを検証します。 |
| 3 | ○(正しい) | 既存建築物では、ネットやワイヤーで一時的に脱落を防ぐ落下防止措置も許容されます。 |
| 4 | ○(正しい) | 免震建築物においても、特定天井については天井脱落対策の技術基準が定められています。 |
選択肢1は、特定天井を支持方式にかかわらず該当するとした点が誤りで、対象はつり天井に限られます。
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特定天井は、東日本大震災で体育館などの天井が脱落した事故をきっかけに定められた区分です。脱落すると大きな被害につながる、規模の大きな天井が対象です。
該当するのは、まずつり天井(天井裏からつりボルトなどでつり下げる方式)であることが前提です。そのうえで、高さが6mを超え、水平投影面積が200m²を超え、単位面積質量が2kg/m²を超えるもの、という規模の条件が重なって特定天井になります。
選択肢1は「支持方式にかかわらず」としていますが、ここが誤りです。直接下地に張り付けた天井などは、規模が大きくても特定天井には当たりません。つり下げているかどうかが入口の条件です。
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高さ6m超・水平投影面積200m²超・単位面積質量2kg/m²超の天井は、支持方式にかかわらず特定天井に該当する。〇か×か。
×。特定天井はつり天井が前提です。規模の条件を満たしても、つり天井でなければ特定天井には該当しません。
免震建築物には、特定天井に係る天井脱落対策の技術基準は適用されない。〇か×か。
×。免震建築物でも、特定天井については天井脱落対策の技術基準が定められています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
