建築学生が学ぶ構造力学

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令和5年度 一級建築士 施工 No.4を解説、仮設建築物等の許可申請は建築主事でなく特定行政庁への申請

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令和5年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事の各種届出・申請に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 共同企業体代表者届の提出先・期限
  2. 仮設建築物等の規定緩和許可申請の提出先
  3. 特殊車両通行許可申請の提出先
  4. 石綿含有建材の解体に係る建設工事計画届

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

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建築基準法第85条による仮設建築物等の緩和許可申請は「特定行政庁」への申請です。建築主事は確認申請の受付・検査を行う機関であり、許可を行う権限を持つ特定行政庁とは異なります。この混同が試験でよく問われます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) JV構成員が共同企業体代表者届を工事開始14日前までに都道府県労働局長あてに提出するのは正しい手続き
2 ×(誤り) 仮設建築物の許可申請書は特定行政庁あてが正しく、建築主事あては誤り
3 ○(正しい) プレキャスト部材運搬の特殊車両通行許可申請書を道路管理者あてに提出するのは正しい手続き
4 ○(正しい) 石綿含有建材の解体工事で建設工事計画届を14日前までに労働基準監督署長あてに提出するのは正しい手続き

選択肢2の「建築主事あてに提出した」という記述が誤りで、正しくは特定行政庁あてに許可申請書を提出する必要があります。

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特定行政庁と建築主事はどう違うか

選択肢2は、仮設建築物等の許可申請の提出先に関する記述です。ここは混乱しやすいところですが、建築主事と特定行政庁は別の概念なんですね。

建築主事は確認申請を受け付け、建築確認・完了検査等を行う「技術的な検査担当者」です。一方、特定行政庁は建築行政を行う行政機関(知事または市区町村長等)を指します。仮設建築物等に関する建築基準法第85条の許可(規定の緩和を受けるための許可)は、行政機関としての権限を持つ特定行政庁が行います。

選択肢2は「仮設建築物等の許可申請書を建築主事あてに提出した」としていますが、正しくは特定行政庁あてなので誤りです。ザックリ言えば、確認申請は建築主事、許可申請は特定行政庁ということです。

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覚え方

  • 確認申請は建築主事/(法85条の)許可申請は特定行政庁
  • 共同企業体代表者届=工事開始の14日前までに都道府県労働局長へ
  • 特殊車両通行許可申請=道路管理者へ
  • 石綿含有建材の解体=建設工事計画届を作業開始14日前までに労働基準監督署長へ

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一問一答

Q.

建築基準法第85条の仮設建築物等の規定緩和許可申請の提出先はどこか?

特定行政庁です。建築主事ではありません。確認申請は建築主事、許可申請は特定行政庁と覚えましょう。

Q.

石綿含有建材のある建築物解体工事で建設工事計画届を提出するのは、作業開始の何日前か?

14日前までに労働基準監督署長あてに提出します。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)正答肢」
  • 建築基準法第85条(仮設建築物等に対する制限の緩和)
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

プロフィール

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