本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和7年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事の届出等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 危険物貯蔵所設置許可申請は消防法に基づき市町村長あてに提出する。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築物除却届は建築基準法に基づき建築主事等を経由して都道府県知事あてに提出する。 |
| 3 | ○(正しい) | クレーン設置届は工事開始30日前までに労働基準監督署長あてに提出する。 |
| 4 | ×(誤り) | 建設リサイクル法の届出先は「特定行政庁」ではなく都道府県知事(政令指定都市では市長)。 |
選択肢4の「特定行政庁あてに提出した」という記述が誤りで、正しくは都道府県知事あてです。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
選択肢4は、建設リサイクル法に基づく届出に関する記述です。届出問題では「誰が・どこに・いつまでに」を正確に押さえることが重要なんですね。
床面積の合計が500m²以上の新築工事は建設リサイクル法の届出対象で、発注者が工事着手の7日前までに届出します。届出先は建設リサイクル法第10条に基づき都道府県知事(政令指定都市等では市長)です。「特定行政庁」は建築基準法の概念で、建設リサイクル法の届出先ではありません。
選択肢4は届出先を「特定行政庁あて」としていますが、正しくは都道府県知事あてで誤りです。ザックリ言えば、建設リサイクル法の届出先は都道府県知事(特定行政庁ではない)ということです。
効率よく仕上げるなら、一級のおすすめ参考書・問題集や独学での進め方もあわせてどうぞ。働きながらなら通信講座の選び方も参考になります。
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
建設リサイクル法第10条に基づく事前届出の届出先はどこか。
都道府県知事(政令指定都市等では市長)。建築基準法上の「特定行政庁」ではないことに注意。
出典・参考法令
※ この記事の確認日:2026年6月

正解:選択肢4(これが誤っている記述)
1級建築士試験 学科 過去問スーパー7(総合資格)
本番形式で繰り返すなら、年度別の過去問題集が定番です。7年分を解いて出題パターンに慣れられます。受験する年度に対応した版を選んでください。
建設リサイクル法第10条に基づく届出先は都道府県知事です。「特定行政庁あてに提出した」という記述が誤りです。「特定行政庁」は建築基準法の概念であり、建設リサイクル法の届出先とは異なります。