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令和7年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.15は、木造軸組工法による2階建て住宅の建築工事に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 耐力壁の両端の柱の下部付近および土台継手の上木の端部付近にアンカーボルトを設置する。 |
| 2 | ○(正しい) | アンカーボルトの径は12 mm以上、埋込み長さは基礎天端から250 mm以上であることをコンクリート打設前に確認する。 |
| 3 | ×(誤り) | 筋かいと間柱を相欠きにすると筋かいにも欠込みが入る。建築基準法施行令第45条により筋かいへの欠込みは禁止。 |
| 4 | ○(正しい) | 木製の火打梁は断面寸法90 mm×90 mmとし、横架材との仕口を傾ぎ大入れとし、六角ボルト締めとする。 |
選択肢3の「相欠き」という記述が誤りで、正しくは間柱側のみを欠き込む対応が必要です。
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選択肢3は、筋かいと間柱の取合いに関する記述です。木造の筋かいは地震時に軸方向力を負担する重要な部材で、欠込みがあると断面が欠損してその箇所で破壊するおそれがあるんですね。
「相欠き」は接合する2部材を双方とも半分ずつ欠き込む方法で、筋かいと間柱を相欠きにすると筋かいにも欠込みが入ります。建築基準法施行令第45条は筋かいへの欠込みを禁止しているので、正しくは間柱側だけを欠き込んで筋かいを通します。
選択肢3は筋かいと間柱の取合いを「相欠き」としていますが、筋かいに欠込みが入り禁止規定に反し誤りです。ザックリ言えば、筋かいに欠込みは禁止(令45条)/間柱側を欠き込んで通すということです。
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木造軸組工法において、筋かいに欠込みを設けることは認められるか。
認められない。建築基準法施行令第45条により禁止されている。筋かいと間柱が交差する場合は間柱側を欠き込む。
出典・参考法令
※ この記事の確認日:2026年6月

正解:選択肢3(これが誤っている記述)
1級建築士試験 学科 過去問スーパー7(総合資格)
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「相欠き」は両部材を半分ずつ欠き込む方法です。筋かいと間柱を相欠きにすると筋かいにも欠込みが入ります。筋かいへの欠込みは建築基準法施行令第45条で禁止されています。