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平成30年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.2は、建築工事に関する申請書・届とその提出先の組合せに関する問題です。5つの組合せのうち、最も不適当なものを選びます。
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完了検査申請書、特殊車両通行許可申請書、特定建設作業実施届出書、建築工事届、クレーン設置届の5つについて、提出先が正しく組み合わされているかを問われます。判断の決め手は、クレーン設置届をどこへ出すかです。
引っかけの核心は、クレーン設置届の提出先を警察署長としているところです。クレーン設置届の提出先は労働基準監督署長です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 完了検査申請書の提出先は建築主事で、組合せは適切です。 |
| 2 | ○(正しい) | 特殊車両通行許可申請書の提出先は道路管理者で、組合せは適切です。 |
| 3 | ○(正しい) | 特定建設作業実施届出書の提出先は市町村長で、組合せは適切です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築工事届の提出先は都道府県知事で、組合せは適切です。 |
| 5 | ×(最も不適当) | クレーン設置届の提出先は労働基準監督署長です。警察署長ではありません。 |
選択肢5は、クレーン設置届の提出先を警察署長とした点が誤りで、正しくは労働基準監督署長です。
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クレーンの設置は労働者の安全に直結するため、労働安全衛生法にもとづき労働基準監督署長へ設置届を出します。つり上げ荷重3t以上のクレーンが対象です。
警察署長へ出すのは、道路使用許可申請など道路の一時使用に関わるものです。クレーンの安全性を審査するのは労働基準監督署なので、提出先を取り違えないようにします。
選択肢5は提出先を「警察署長」としていますが、これは誤りです。クレーン設置届は労働基準監督署長へ、と覚えておきましょう。
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クレーン設置届の提出先は、警察署長である。〇か×か。
×。提出先は労働基準監督署長です。
建築工事届の提出先は、都道府県知事である。〇か×か。
〇。建築工事届は都道府県知事へ提出します。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
