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平成30年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.3は、作業主任者の選任に関する問題です。5つの作業のうち、労働安全衛生法上、所定の作業主任者を選任しなければならないものを選びます。
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地山の掘削、木造建築物の組立て、鉄骨の組立て、コンクリート造工作物の解体、型枠支保工の組立て・解体の5つが並びます。判断の決め手は、それぞれの高さと、そもそも高さの基準があるかどうかです。
核心は、型枠支保工の組立て等作業主任者には高さの基準がなく、高さに関係なく選任が必要という点です。他の4作業はいずれも選任が必要になる高さの基準(2m・5m・5m・5m)に届いていません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢5(作業主任者の選任が必要な作業)
| 選択肢 | 選任 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | 掘削面の高さ1.5mの地山の掘削は、選任が必要な高さ2m以上に達しないため不要です。 |
| 2 | 不要 | 軒の高さ4.5mの木造建築物の構造部材の組立ては、選任が必要な軒高5m以上に達しないため不要です。 |
| 3 | 不要 | 高さ4.5mの鉄骨造の骨組みの組立ては、選任が必要な高さ5m以上に達しないため不要です。 |
| 4 | 不要 | 高さ4.5mのコンクリート造工作物の解体は、選任が必要な高さ5m以上に達しないため不要です。 |
| 5 | 必要 | 型枠支保工の組立て・解体作業は、高さに関係なく作業主任者の選任が必要です。 |
選択肢5の型枠支保工の組立て・解体は、高さの基準がなく常に選任が必要です。他の4作業は高さの基準に達しないため選任は不要です。
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型枠支保工は、コンクリートが固まるまで大きな荷重を支える仮設構造です。崩壊すると重大災害につながるため、高さに関係なく型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。
一方、地山の掘削は掘削面の高さ2m以上、木造建築物の組立ては軒高5m以上、鉄骨の組立ては高さ5m以上、コンクリート造工作物の解体は高さ5m以上で、それぞれ作業主任者が必要になります。今回はいずれも1.5mや4.5mで基準未満です。
だから選任が必要なのは型枠支保工の選択肢5だけです。型枠支保工は高さの基準なし、他は高さ基準あり、と整理して覚えておきましょう。
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型枠支保工の組立て・解体作業には、高さの基準がなく、常に作業主任者の選任が必要である。〇か×か。
〇。高さに関係なく作業主任者を選任しなければなりません。
掘削面の高さ1.5mの地山の掘削には、作業主任者の選任が必要である。〇か×か。
×。作業主任者が必要なのは掘削面の高さ2m以上で、1.5mでは不要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
