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令和元年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.25は、請負契約に関する問題(中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」)です。5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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図面・仕様書の疑義の通知、目的物の一部使用、工事の中止・契約解除、着手遅延の損害賠償、工期延長の請求が並びます。判断の決め手は、図面や仕様書の表示が明確でないと分かったとき、受注者が誰に通知するかです。
引っかけの核心は、疑義を発見したときの通知先を発注者としているところです。約款では、直ちに書面で監理者に通知すると定めていて、通知先は発注者ではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(最も不適当) | 図面や仕様書の表示が明確でないことを発見したときの通知先は監理者です。発注者に通知するとした点が約款と異なります。 |
| 2 | ○(正しい) | 目的物の一部使用の定めがない場合、発注者は受注者の書面同意がなければ目的物の一部を使用してはなりません。 |
| 3 | ○(正しい) | 発注者は、必要と認めるとき書面で受注者に通知して工事を中止し、又は契約を解除できます。 |
| 4 | ○(正しい) | 受注者が正当な理由なく着手期日を過ぎても着手しないとき、発注者は損害の賠償を請求できます。 |
| 5 | ○(正しい) | 受注者は、工事の追加・変更があるとき、理由を明示して必要な工期の延長を請求できます。 |
選択肢1は、疑義の通知先を発注者とした点が誤りで、正しくは監理者に通知します。
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民間建設工事標準請負契約約款(甲)では、監理者が発注者の側に立って設計図書との照合や工事の指示を担います。受注者から見て、工事の技術的なやり取りの窓口は監理者です。
そのため、図面や仕様書の表示が明確でないこと、図面と仕様書が食い違っていることなどを発見したときは、受注者は直ちに書面で監理者に通知し、その確認を求めます。通知先は発注者ではなく監理者です。
選択肢1は通知先を発注者としていますが、これは技術的な確認の窓口を取り違えているので誤りです。図面・仕様書の疑義は監理者へ、と窓口を固定して覚えておくと迷いません。
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図面や仕様書の表示が明確でないことを発見したとき、受注者は発注者に通知する。〇か×か。
×。通知先は監理者です。直ちに書面で監理者に通知し、確認を求めます。
目的物の一部使用の定めがない場合、発注者は受注者の書面同意がなければ目的物の一部を使用してはならない。〇か×か。
〇。定めがない場合、発注者は受注者の書面同意がなければ一部使用してはなりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
