建築学生が学ぶ構造力学

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平成28年度 一級建築士 施工 No.4を解説、建設工事計画届の提出先を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事に関連する届出・申請に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

各種の届出・申請では、何を、誰が、どこへ出すかが問われます。とくに建設工事計画届の提出先が要点です。

核心は、提出先の取り違えです。建設工事計画届は、労働者の安全を守るための届出なので、提出先は労働基準監督署長です。特定行政庁ではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)

一級建築士 施工の参考書

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届出・申請は「誰が・どこへ・いつまでに」を取り違えさせる出題が定番です。法令に沿った参考書で提出先を一覧で押さえると得点源になります。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(適当) 床面積500m²の鉄筋コンクリート造新築工事は、建設リサイクル法の対象なので、届出書を都道府県知事に提出するのは妥当です。適当な記述です。
2 ×(最も不適当) 高さ40mの建築物の解体工事の建設工事計画届は、特定行政庁ではなく労働基準監督署長に提出します。提出先を誤った不適当な記述です。
3 ○(適当) 道路に工事用仮囲いを設けるため、道路占用許可申請書を道路管理者に提出するのは妥当です。適当な記述です。
4 ○(適当) ボイラー(移動式を除く)の設置で、ボイラー設置届を労働基準監督署長に提出するのは妥当です。適当な記述です。

選択肢2は、建設工事計画届の提出先を特定行政庁とした点が誤りで、正しくは労働基準監督署長です。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

建設工事計画届は、労働安全衛生法に基づく届出です。危険な工事の計画を、工事の前に行政が審査し、労働者の安全を確保することが目的です。

目的が労働者の安全なので、提出先は労働基準監督署長です。高さ31mを超える建築物の建設・解体などが対象で、仕事の開始の14日前までに届け出ます。高さ40mの解体は、この対象に当たります。

選択肢2は、提出先を特定行政庁としています。特定行政庁は建築基準法に基づく確認・許可の窓口で、労働安全衛生法の計画届の提出先ではないため、最も不適当です。法律の系統で提出先を見分けます。

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覚え方

  • 建設工事計画届(労働安全衛生法)=労働基準監督署長へ、開始の14日前までに。高さ31m超が対象
  • 建設リサイクル法の届出=発注者が都道府県知事へ(新築は床面積500m²以上)
  • 道路占用許可申請=道路管理者へ
  • 提出先は「どの法律に基づくか」で見分ける(安全=労基署、建築=特定行政庁)

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理解度チェック

Q.

建設工事計画届の提出先と提出期限は?

労働基準監督署長へ、仕事の開始の14日前までに提出します。

Q.

建設工事計画届が必要になる建築物の高さの目安は?

高さ31mを超える建築物の建設・解体などです。高さ40mの解体は対象です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 労働安全衛生法 第88条(建設工事計画届)/建設リサイクル法/道路法(道路占用許可)
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

プロフィール

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