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平成28年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事に関連する届出・申請に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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各種の届出・申請では、何を、誰が、どこへ出すかが問われます。とくに建設工事計画届の提出先が要点です。
核心は、提出先の取り違えです。建設工事計画届は、労働者の安全を守るための届出なので、提出先は労働基準監督署長です。特定行政庁ではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 床面積500m²の鉄筋コンクリート造新築工事は、建設リサイクル法の対象なので、届出書を都道府県知事に提出するのは妥当です。適当な記述です。 |
| 2 | ×(最も不適当) | 高さ40mの建築物の解体工事の建設工事計画届は、特定行政庁ではなく労働基準監督署長に提出します。提出先を誤った不適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 道路に工事用仮囲いを設けるため、道路占用許可申請書を道路管理者に提出するのは妥当です。適当な記述です。 |
| 4 | ○(適当) | ボイラー(移動式を除く)の設置で、ボイラー設置届を労働基準監督署長に提出するのは妥当です。適当な記述です。 |
選択肢2は、建設工事計画届の提出先を特定行政庁とした点が誤りで、正しくは労働基準監督署長です。
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建設工事計画届は、労働安全衛生法に基づく届出です。危険な工事の計画を、工事の前に行政が審査し、労働者の安全を確保することが目的です。
目的が労働者の安全なので、提出先は労働基準監督署長です。高さ31mを超える建築物の建設・解体などが対象で、仕事の開始の14日前までに届け出ます。高さ40mの解体は、この対象に当たります。
選択肢2は、提出先を特定行政庁としています。特定行政庁は建築基準法に基づく確認・許可の窓口で、労働安全衛生法の計画届の提出先ではないため、最も不適当です。法律の系統で提出先を見分けます。
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建設工事計画届の提出先と提出期限は?
労働基準監督署長へ、仕事の開始の14日前までに提出します。
建設工事計画届が必要になる建築物の高さの目安は?
高さ31mを超える建築物の建設・解体などです。高さ40mの解体は対象です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
