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平成29年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事に関する届出等の問題です。届出の名称・届出者・届出先の組合せのうち、最も不適当なものを選びます。
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届出は、根拠法ごとに「誰が・どこへ」が決まっています。届出先が都道府県知事か特定行政庁かの取り違えが引っかけになります。
核心は建築基準法の届出先です。安全上の措置等に関する計画届(法90条の3)は、特定行政庁に提出します。都道府県知事ではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の届出は、形質変更をしようとする者が、都道府県知事へ届け出ます。組合せが正しい記述です。 |
| 2 | ○(適当) | 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書は、排出事業者が、都道府県知事へ提出します。組合せが正しい記述です。 |
| 3 | ×(最も不適当) | 建築基準法の安全上の措置等に関する計画届(法90条の3)の届出先は、特定行政庁です。都道府県知事とした点が不適当です(届出者は建築主で正しい)。 |
| 4 | ○(適当) | 建築物衛生法(ビル管理法)に基づく特定建築物の届出は、所有者等が、都道府県知事へ届け出ます。組合せが正しい記述です。 |
選択肢3は、安全上の措置等に関する計画届の届出先を都道府県知事とした点が誤りで、正しくは特定行政庁です。
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百貨店・病院・ホテルなど不特定多数が使う建築物で、避難施設等に関する工事をしながら営業を続ける場合、工事中の事故から利用者を守るため、あらかじめ安全上の措置等の計画を届け出ます(建築基準法90条の3)。
この届出の相手は、建築行政を担う特定行政庁です。建築基準法に基づく届出・申請は、特定行政庁(または建築主事)が窓口になります。都道府県知事が窓口になる土壌汚染対策法や廃棄物処理法などとは、根拠法が違います。
選択肢3は、届出先を都道府県知事としています。建築基準法の届出先は特定行政庁なので、最も不適当です。
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建築基準法の安全上の措置等に関する計画届は、どこへ届け出る?
特定行政庁です。建築基準法の届出・申請は特定行政庁が窓口で、都道府県知事ではありません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書は、誰がどこへ?
排出事業者が、都道府県知事へ提出します(年1回)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
