建築学生が学ぶ構造力学

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平成29年度 一級建築士 施工 No.25を解説、完成検査を求める相手を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.25は、監理業務委託契約と工事請負契約の約款に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

四会連合協定の業務委託契約約款と、民間(旧四会)連合協定の工事請負契約約款から問われます。とくに工事完了時の検査の手続きが要点です。

核心は、受注者が検査を求める相手です。工事を完了したら、受注者は発注者に検査を求めます。監理者に直接求めるのではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)

一級建築士 施工の参考書

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契約約款は、検査を求める相手や通知先など「誰が誰に」を取り違えさせる出題が定番です。約款に沿った参考書で関係を整理すると得点源になります。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(適当) 監理業務委託契約で、協議で決定した事項を原則として速やかに書面化し、記名・押印するのは妥当です。適当な記述です。
2 ○(適当) 監理業務を原設計者と異なる建築士に委託した場合、設計変更が必要なときは原則として設計変更業務を原設計者に別途委託するのは妥当です。適当な記述です。
3 ○(適当) 立会いのうえ施工すると定めた工事を施工するとき、事前に発注者または監理者へ通知するのは妥当です。適当な記述です。
4 ×(最も不適当) 工事完了時、受注者は発注者に検査を求めます。監理者に検査を求め、監理者が検査を行うとした点が誤りで、検査は発注者が行います。

選択肢4は、検査を求める相手を監理者とした点が誤りで、正しくは発注者に求めます。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

工事請負契約の当事者は、発注者と受注者です。監理者は、発注者から委託を受けて工事を確認する立場で、契約の当事者ではありません。

だから工事を完了したら、受注者は発注者に検査を求めます。発注者は、監理者の立会いのもとで遅滞なく検査を行います。検査の主体はあくまで発注者です。

選択肢4は、受注者が監理者に検査を求め、監理者が検査を行うとしています。求める相手も検査の主体も取り違えており、最も不適当です。「誰が誰に」を入れ替えるのが定番のひっかけです。

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覚え方

  • 工事完了時の検査=受注者は発注者に求める。発注者が監理者立会いのもとで検査する
  • 監理者は契約当事者ではなく、発注者から委託されて確認する立場
  • 協議で決めた事項=速やかに書面化して記名・押印
  • 原設計者と別の建築士が監理=設計変更は原則として原設計者に別途委託

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理解度チェック

Q.

工事を完了したとき、受注者は誰に検査を求める?

発注者です。発注者が監理者の立会いのもとで検査を行います。

Q.

工事請負契約で、監理者はどんな立場?

契約の当事者ではなく、発注者から委託を受けて工事を確認する立場です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」/民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」=完成検査・協議事項の手続き
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

プロフィール

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