本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成29年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.25は、監理業務委託契約と工事請負契約の約款に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
四会連合協定の業務委託契約約款と、民間(旧四会)連合協定の工事請負契約約款から問われます。とくに工事完了時の検査の手続きが要点です。
核心は、受注者が検査を求める相手です。工事を完了したら、受注者は発注者に検査を求めます。監理者に直接求めるのではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 監理業務委託契約で、協議で決定した事項を原則として速やかに書面化し、記名・押印するのは妥当です。適当な記述です。 |
| 2 | ○(適当) | 監理業務を原設計者と異なる建築士に委託した場合、設計変更が必要なときは原則として設計変更業務を原設計者に別途委託するのは妥当です。適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 立会いのうえ施工すると定めた工事を施工するとき、事前に発注者または監理者へ通知するのは妥当です。適当な記述です。 |
| 4 | ×(最も不適当) | 工事完了時、受注者は発注者に検査を求めます。監理者に検査を求め、監理者が検査を行うとした点が誤りで、検査は発注者が行います。 |
選択肢4は、検査を求める相手を監理者とした点が誤りで、正しくは発注者に求めます。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
工事請負契約の当事者は、発注者と受注者です。監理者は、発注者から委託を受けて工事を確認する立場で、契約の当事者ではありません。
だから工事を完了したら、受注者は発注者に検査を求めます。発注者は、監理者の立会いのもとで遅滞なく検査を行います。検査の主体はあくまで発注者です。
選択肢4は、受注者が監理者に検査を求め、監理者が検査を行うとしています。求める相手も検査の主体も取り違えており、最も不適当です。「誰が誰に」を入れ替えるのが定番のひっかけです。
施工を得点源にするなら、一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
工事を完了したとき、受注者は誰に検査を求める?
発注者です。発注者が監理者の立会いのもとで検査を行います。
工事請負契約で、監理者はどんな立場?
契約の当事者ではなく、発注者から委託を受けて工事を確認する立場です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
