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平成30年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.25は、監理業務委託契約約款・工事請負契約約款に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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契約約款では、報酬の請求、損害賠償、疑義の通知、不適合の修補などが問われます。とくに損害賠償を請求できるのが、どちらの責めに帰すべき事由のときかが要点です。
核心は帰責事由です。受託者が損害賠償を請求できるのは、委託者の責めに帰すべき事由があるときです。委託者に責任がない事由のときは、損害賠償の対象になりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 監理業務委託契約で、双方の責めに帰さない事由により業務が不能となった場合、受託者が既に行った業務の割合に応じて報酬を請求するのは妥当です。適当な記述です。 |
| 2 | ×(最も不適当) | 損害賠償を請求できるのは、委託者の責めに帰すべき事由があるときです。委託者の責めに帰さない事由を証明した場合でも請求できるとした点が不適当です。 |
| 3 | ○(適当) | 工事請負契約で、受注者が施工内容に疑問を持った場合に、書面で発注者または監理者へ通知するのは妥当です。適当な記述です。 |
| 4 | ○(適当) | 受注者の施工が設計図書と適合しない場合に、受注者が自らの費用負担で修補し、工期の延長を求めないのは妥当です。適当な記述です。 |
選択肢2は、委託者の責めに帰さない事由でも損害賠償を請求できるとした点が誤りで、請求できるのは委託者の責めに帰すべき事由があるときです。
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損害賠償は、相手方に責任(責めに帰すべき事由)があって損害が生じたときに請求するものです。相手方に責任がないのに賠償を負わせることは、契約の考え方に合いません。
監理業務委託契約約款でも、受託者が損害賠償を請求できるのは、委託者の責めに帰すべき事由があるときです。委託者・受託者の双方に責任がない事由のときは、履行期間や報酬額の変更は請求できますが、損害賠償の対象にはなりません。
選択肢2は、委託者の責めに帰さない事由(=委託者に責任がない)を受託者が証明した場合でも、損害賠償を請求できるとしています。責任の所在と賠償の関係が逆なので、最も不適当です。
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受託者が損害賠償を請求できるのは、どんな事由があるとき?
委託者の責めに帰すべき事由があるときです。委託者に責任がない事由では、損害賠償の対象になりません。
双方の責めに帰さない事由で業務が不能になったとき、受託者は何を請求できる?
既に行った業務の割合に応じた報酬や、履行期間・報酬額の変更です。損害賠償は対象になりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
