本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和元年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.25は、工事請負契約約款・監理業務委託契約約款に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
契約約款では、費用の負担者、発注者・監理者の権限、受託者の義務などが問われます。とくに工事の部分使用に伴う法令手続きの費用を、誰が負担するのかが要点です。
核心は費用の負担者です。工事の部分使用に伴う法令上の手続きの費用は、発注者の負担とします。受注者の負担ではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(最も不適当) | 工事の部分使用に伴う法令上の手続きの費用は、発注者の負担です。受注者が負担するとした点が不適当です。 |
| 2 | ○(適当) | 発注者は、監理者の意見に基づき、不適切な現場代理人などに対して、書面で必要な措置を求めることができます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 監理業務の委託契約で、受託者が業務の進捗状況を委託者に報告するのは妥当です。正しい記述です。 |
| 4 | ○(適当) | 履行期間や委託内容が変わるとき、委託者は受託者に対し、監理業務の方針の再説明を請求できます。正しい記述です。 |
選択肢1は、部分使用に伴う法令手続きの費用を受注者の負担とした点が誤りで、これは発注者の負担です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
部分使用とは、工事の引渡し前に、発注者が完成した部分を先に使うことです。たとえば、店舗併用のビルで、上階の工事中に下階の店舗を先に開業する場合などです。
部分使用をするには、検査済証の取得など、法令上の手続きが必要になることがあります。これは発注者の都合で先に使うためのものなので、その手続きに要する費用は発注者が負担します。受注者は手続きに協力します。
選択肢1は、この費用を受注者の負担としています。負担者が逆なので、最も不適当です。
施工を得点源にするなら、一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
工事の部分使用に伴う法令手続きの費用は、誰が負担する?
発注者が負担します。発注者の都合で引渡し前に先に使うためです。
現場代理人などが不適切なとき、発注者は何ができる?
監理者の意見に基づき、書面で必要な措置を求めることができます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
