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現場代理人とは、工事の元請け業者(受注者)を代表する人です。工事現場に関する大きな権限を持ちます。一般的に、現場所長ともいいます。今回は現場代理人の意味、現場監督、現場所長との違い、主任技術者、監理技術者との関係について説明します。
似た用語で、「現場監理」があります。監理の仕事は、下記が参考になります。
建築の監理とは?1分でわかる意味、管理との違い、仕事内容、資格
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現場代理人とは、工事の元請け業者(受注者)を代表する人です。
監理技術者や主任技術者、統括安全衛生責任者を兼務する場合が多いです。一般的に現場所長といいます。※現場所長や現場監督は、一般用語です。
なお、現場代理人は、建設業法で定義される用語です。
現場代理人は、工事現場で大きな権限を有しています。下記の権限などを除いて、受注者の一切の権限を行使できます。
請負代金の変更
請負代金の請求または受領
工期の変更
現場代理人は大きな権限を持つため、定めたときは、氏名を発注者に通知します(書面での通知が必要)。
現場代理人、現場監督、現場所長の違いを下記に整理しました。
現場代理人 ⇒ 元請け業者(受注者)を代表する人。建設業法に規定される用語
現場監督 ⇒ 現場に関わる元請け会社の社員のこと。一般的な用語
現場所長 ⇒ 現場の代表者。現場監督の代表で、現場代理人を兼務することが多い。一般的な現場では、現場代理人=現場所長。
現場監督と現場所長の意味は少し違いますね。現場所長は、その現場を代表する人です。現場代理人と一致することが多いです。一方、現場監督は元請け業者の施工管理を行う社員を意味します。ですから、新入社員の現場監督もいます。
現場代理人は、工事請負契約約款の第10条より、
現場代理人、主任技術者または監理技術者および専門技術者は、これを兼ねることができる
と規定されます。実際、現場代理人が主任技術者や監理技術者を兼ねることは多いです。なお、主任技術者または監理技術者のどちらを置くのかは、請負代金の額などで変わります。
今回は現場代理人について説明しました。意味が理解頂けたと思います。現場代理人は、元請け業者(受注者)を代表する人です。一般的に、現場所長といいます。現場監督と意味が違うので注意しましょう。また、現場代理人は監理技術者や主任技術者を兼務することが多いです。下記も併せて参考にしてください。
建築の監理とは?1分でわかる意味、管理との違い、仕事内容、資格
工事監理者とは?1分でわかる意味、資格、不要な場合、役割、仕事内容
統括安全衛生責任者とは?1分でわかる意味、現場代理人、元方安全衛生管理者との違い
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