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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.25は、工事請負契約又は監理業務委託契約に関する問題です。民間(旧四会)連合協定の各約款に照らして、4つの記述のうち最も不適当なものを選びます。
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請負代金内訳書・工程表の提出、現場代理人と監理技術者の兼務、監理業務の再委託の責任、設計変更業務の委託先が問われます。判断の決め手は、工程表を監理者の承認まで必要とするかどうかです。
引っかけの核心は、工程表について監理者の承認を受ける、としているところにあります。工程表は発注者及び監理者に提出するもので、承認は受けません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 工程表は発注者及び監理者に提出するもので、監理者の承認を受けるとするのは誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 現場代理人は、施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者と兼務することができます。 |
| 3 | ○(正しい) | 監理業務の一部を他の建築士事務所に委託しても、受託者は委託者に対しその行為全てに責任を負います。 |
| 4 | ○(正しい) | 設計成果物の変更が必要になった場合、原則として設計変更業務を原設計者に別途委託します。 |
選択肢1は、工程表について監理者の承認を受けるとした点が誤りで、工程表は発注者及び監理者に提出します。
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四会連合協定の工事請負契約約款では、契約を結んだあと、受注者が提出する書類が決められています。ここで「提出するだけ」か「相手の確認・承認まで要るか」が区別されています。
請負代金内訳書は、監理者に提出して確認を受ける書類です。一方、工程表は、発注者及び監理者に提出する書類で、承認や確認を受けることまでは求められていません。
選択肢1は、工程表について監理者の承認を受けるとしていますが、約款にそのような定めはありません。覚えるべきは請負代金内訳書は監理者に提出して確認を受ける、工程表は発注者及び監理者に提出する(承認は不要)という違いです。
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四会連合協定の工事請負契約約款では、受注者は工程表について監理者の承認を受ける。〇か×か。
×。工程表は発注者及び監理者に提出するもので、監理者の承認を受ける定めはありません。請負代金内訳書は監理者に提出して確認を受けます。
工事請負契約において、現場代理人は、施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者と兼務することができる。〇か×か。
〇。現場代理人は、監理技術者(や主任技術者)と兼務することができます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
