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建築士事務所とは、建築士が他人の求めに応じて報酬を得て「設計等」を行うために必要な施設または場所、拠点などをいいます。建築士として設計等の業務を行う場合、必ず都道府県に建築士事務所の登録を受けます。今回は建築士事務所の意味、登録の申請、実施、開設者と建築士の関係について説明します。
※建築士、建築士会などは下記が参考になります。
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建築士事務所とは、建築士が他人の求めに応じて報酬を得て、設計などを行うために必要な施設、場所、拠点などのことです。
建築士が設計などの業務を行う場合、必ず建築士事務所を開設し、登録します。建築士事務所は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
なお、「他人の求めに応じて」とは、「お客さんから仕事を依頼され同意すること」です。「報酬を得て」は、「お金を得ること」ですね。
設計等とは下記の通り定義されます。
設計
工事監理
建築工事契約に関する事務
建築工事の指導監督
建築物に関する調査若しくは鑑定の代理
建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理(確認申請業務のこと)
建築士事務所の登録の申請は、建築士法第23条の2に規定されます。登録申請書は、下記の項目を明記します。
・建築士事務所の名称、所在地
・一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所の種別
・登録申請者の氏名
・管理建築士の氏名、建築士の種別(一級、二級、木造のいずれか)
・建築士事務所に属する建築士の氏名、建築士の種別
※管理建築士の意味は、下記が参考になります。
管理建築士とは?1分でわかる意味、講習、兼務と専任、一級建築士
実は、建築士事務所を開設する者は、「建築士でなくても良い」です。開設者とは、いわゆる建築士事務所の「社長」です。よって、社長が無資格でも、社員が建築士を保有していれば、建築士事務所を開設できます。
実際、一級建築士事務所の中には、社長が建築士の資格を持っていない方もいます。これは、他の業界でもあり得ます。
例えば、ある専門業界の会社の社長(経営者)に、別業界からヘッドハンティングした経営者を据えることもあります。
今回は建築士事務所について説明しました。意味が理解頂けたと思います。建築士事務所は、建築士が設計などの業務を行うために必要です。また、建築士事務所は都道府県知事の登録を行います。下記も併せて参考にしてくださいね。
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