建築学生が学ぶ構造力学

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平成29年度 二級建築士 施工 No.2を解説、工事監理の標準業務に該当しない業務を見抜くポイント

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平成29年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.2は、建築士法の報酬基準における工事監理の標準業務に関する問題です。5つの記述のうち、工事監理に関する標準業務やその他の標準業務に該当しないものを選びます。

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この問題のポイント

工事監理者が担う標準業務が並びます。着手前の説明、設計図書の不整合への対応、請負代金内訳書の検討、最終支払いの審査などです。いずれも設計図書どおりに施工されているかを照合し、建築主に報告する立場から出てくる業務です。

判断の決め手は、その業務が「監理者の立場」から出てくるものかどうかです。工事監理者は、契約の当事者ではありません。

引っかけの核心は、専門工事業者と工事請負契約を締結することを標準業務に含めているところです。契約を結ぶ当事者は発注者と施工者で、工事監理者の業務ではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(工事監理の標準業務に該当しない)

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各選択肢の正誤

選択肢 該当 解説
1 該当する 工事監理の着手に先立ち、工事監理体制や方針を建築主に説明するのは標準業務です。
2 該当する 設計図書の矛盾や不適切な納まりを発見した際に建築主へ報告し、設計者へ確認するのは標準業務です。
3 該当する 請負代金内訳書の適否を合理的な方法で検討し、建築主に報告するのは標準業務です。
4 該当しない 専門工事業者と工事請負契約を締結するのは、工事監理者の標準業務ではありません(契約の当事者は発注者・施工者です)。
5 該当する 最終支払いの請求が工事請負契約に適合するかを技術的に審査し、建築主に報告するのは標準業務です。

選択肢4は、工事監理者が専門工事業者と工事請負契約を締結するとした点が誤りで、契約の当事者は発注者と施工者です。工事監理者は施工が設計図書どおりかを照合・確認・報告する立場です。

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選択肢4のポイント

工事監理者の役割は、工事が設計図書のとおりに実施されているかを照合・確認し、その結果を建築主に報告することです。この立場から、着手前の方針説明、設計図書の不整合の報告、内訳書や支払い請求の審査といった標準業務が出てきます。

一方、工事請負契約は、工事を発注する建築主(発注者)と、工事を請け負う施工者との間で結ぶものです。専門工事業者との契約も、元請となる施工者が結びます。工事監理者は、この契約の当事者ではありません。

そのため、選択肢4の「専門工事業者と工事請負契約を締結する」は工事監理者の標準業務に該当しません。監理者はあくまで照合・確認・報告を担う立場だ、と押さえておきましょう。

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覚え方

  • 工事請負契約の締結は工事監理者の業務ではない(監理は照合・確認・報告)
  • 着手前の監理体制・方針の説明は標準業務
  • 設計図書の矛盾・不適切な納まりの報告と設計者への確認は標準業務
  • 請負代金内訳書の検討・最終支払い請求の審査と建築主への報告は標準業務

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理解度チェック

Q.

専門工事業者と工事請負契約を締結することは、工事監理者の標準業務に該当する。〇か×か。

×。工事請負契約を結ぶ当事者は発注者と施工者です。工事監理者は契約の当事者ではなく、標準業務に該当しません。

Q.

設計図書に矛盾を見つけた際に建築主へ報告し、設計者へ確認することは、工事監理の標準業務である。〇か×か。

。設計図書の矛盾や不適切な納まりを建築主へ報告し設計者へ確認するのは標準業務です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ(建築施工)問題」
  • 工事監理の標準業務・工事請負契約の当事者:建築士法・国土交通省告示(工事監理等に関する標準業務及びその報酬の基準)
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

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