この記事の要点
建築士法は建築士の業務範囲・免許・懲戒・建築士事務所登録・重要事項説明・工事監理などを規定する法律で、建築基準法と並んで建築実務に不可欠な法律である。
一級建築士は規模の制限なく設計が可能だが、二級・木造建築士は対象建築物に制限があり、設計できる建物の種別・規模が建築士の種類によって異なる。
この記事では、建築士法とは何か、重要事項説明とは何か、工事監理とは何かを整理します。
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建築士法とは、建築士が行える業務の範囲や、建築士免許などに関する項目が規定された法律です。建築士試験に関する項目も、建築士法で規定されます。今回は建築士法の意味、内容、重要事項説明、工事監理との関係について説明します。
※工事監理の意味は、下記が参考になります。
建築の監理とは?1分でわかる意味、管理との違い、仕事内容、資格
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建築士法とは、建築士の業務範囲や罰則、免許登録、事務所登録などが規定される法律です。建築設計の仕事をしている方は建築士である必要があるので、建築士法の理解は必須です。一級建築士試験の問題にも頻出します。
建築士法には下記の規定などがあります。
・建築士による設計、工事監理の範囲
・建築士の免許、登録
・建築士の懲戒
・構造一級建築士および設備一級建築士について
・建築士の工事監理
・建築士事務所の登録
・重要事項説明
建築士法では、建築士でなければできない設計および工事監理が規定されます。建築士には、
一級建築士
二級建築士
木造建築士
があります。上記の建築士の種類で、設計可能な建築物の規模が変わります。簡単にいうと
一級建築士 ⇒ 規模の制限なし。何でも設計可能
二級建築士 ⇒ 戸建て住宅規模なら設計可能
木造建築士 ⇒ 上記と同じだが、木造に限る
です。詳しくは、建築士法をご確認ください。建築士法では具体的に、対象建築物の規模(高さ、面積)、構造部材の種別が示されています。
建築士法24条の7では、重要事項の説明が規定されます。重要事項説明の規定を下記に整理しました。
建築士事務所の開設者は、設計受託契約または工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、監理建築士などに、あらかじめ、重要事項を記載した書面の交付・重要事項を説明させなければならない
上記の重要事項は、下記の項目などが規定されます。※詳細は下記記事が参考になります。
設計書図書の種類
建築士の氏名、免許の種類
報酬の額、支払時期
建築士法では、工事監理の規定があります。下記に示します。
建築士は、工事が設計図書の通りに実施されていないと時は、直ちに工事施工者にその旨を指摘する。さらに、設計図書通りの実施を求め、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
建築士は工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければならない
上記の通り、工事監理を行う建築士は、
設計図と、実際の建物が一致しているか
確認、是正が必要です。
※建築主の意味は、下記が参考になります。
建築主とは?1分でわかる意味、読み方、施主、施工主との違い、確認
混同しやすい用語
建築士法
建築士の業務範囲・免許・懲戒・建築士事務所登録・重要事項説明・工事監理などを規定する法律。建築士でなければ行えない設計・工事監理の範囲も定める。
建築基準法が建築物の技術的・法的基準を定める法律であるのに対して、建築士法は建築士という「人」の資格・行為・事務所運営を規定する法律であり、規律する対象が異なる。
重要事項説明
建築士が設計・監理契約を締結する前に、書面を交付して業務内容・報酬・担当建築士などを建築主に説明する義務(建築士法24条の7)。
工事監理が施工が設計図書通りか確認・報告する業務であるのに対して、重要事項説明は契約前の事前説明であり、時期・目的が全く異なる。
建築士法を整理した表を示します。
| 項目 | 建築士の種類 | 設計可能な範囲 |
|---|---|---|
| 一級建築士 | 国家資格(国土交通大臣登録) | 規模制限なし・すべての建築物 |
| 二級建築士 | 国家資格(都道府県知事登録) | 戸建て住宅規模(延床500㎡以下など) |
| 木造建築士 | 国家資格(都道府県知事登録) | 木造・二級建築士と同様の規模に限定 |
| 重要事項説明 | 建築士法24条の7 | 設計・監理契約前に書面で説明義務 |
今回は建築士法について説明しました。
意味が理解頂けたと思います。
建築士法は、建築士に関する項目が規定された法律です。
例えば、建築士でないとできない設計・工事監理の範囲などです。
他にも、建築士による重要事項説明が書いてあります。
建築基準法と同じく大切な法律ですから、是非覚えてくださいね。
下記の記事も併せて参考にしてください。
建築主とは?1分でわかる意味、読み方、施主、施工主との違い、確認
建築で使う法律の種類と体系|建築基準法・施行令・省エネ法の関係を解説
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
建築士試験では、建築士の種類(一級・二級・木造)ごとに設計できる建物の規模制限と、重要事項説明の根拠条文(法24条の7)が頻出事項である。
「建築士法=建築士に関する法律、建築基準法=建物に関する法律」と区別し、各建築士が設計可能な規模をセットで覚えると得点しやすい。