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工事監理者とは、工事を監理する者をいいます。建築基準法第二条1項十一号に規定されます。また工事監理は、建築士法第二条1項八号に規定されます。今回は、工事監理者の意味、必要な資格、工事監理者が不要な場合、役割と仕事内容について説明します。なお、工事監理の意味は、下記が参考になります。
建築の監理とは?1分でわかる意味、管理との違い、仕事内容、資格
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工事監理者とは、工事を監理する者です。これは建築基準法第二条1項十一号に規定されます。工事監理の意味は、下記です(建築士法第二条1項八号の法文を柔らかく書いています)。
上記の通り、主に2つの業務を行います(詳細は後述しました)。工事監理については下記が参考になります。
建築の監理とは?1分でわかる意味、管理との違い、仕事内容、資格
例えば、鉄筋コンクリートの柱はX方向とY方向で鉄筋本数が異なる場合があります。もし、工事監理が行われず、施工者が誤って鉄筋の配置がXとYで反転したら、どうなるでしょうか。
最悪の場合、建物は取り壊して、もう一度造る必要があります。建築物はどんなに小さくても数千万又は数億円、大規模なプロジェクトだと数百億というお金が動きます。間違いは許されないのです。
上記のような、「設計者の意図」が施工者に上手く伝わらないことは、多々あります。これを正すのが工事監理者の役割です。
ほとんどの建築物で、工事監理者は必要です。建築基準法第五条の六4項に、下記が明記されています(法文を柔らかく書いています)。
よって、建築士である工事監理者は必ず必要です。
工事監理者に必要な資格は下記です。
但し、「建築士でない者」でも、工事監理者になれます。一般の方が工事監理できるのです。資格不要で工事監理ができる、建築物の規模を下記に整理しました。
工事監理者の役割を下記に整理しました。
・工事を設計図書と照合すること
・工事が設計図書のとおりに実施されているか確認すること
仕事内容は下記などがあります。
工事監理者と設計者は別の者が行ってもよいです(組織事務所の場合、設計者と監理者は別のほうが多い)。よって、設計図書の把握も重要な業務です。
なお、構造一級建築士や設備一級建築士が必要な建築物でも、一級建築士があれば工事監理は可能です。
今回は、工事監理者について説明しました。意味が理解頂けたと思います。工事監理者は建築士の独占的な業務です。但し、建築士でなくても工事監理可能だと覚えてくださいね。また、工事監理の業務内容、役割を理解してください。下記の記事も併せてご参考にしてください。
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