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平成30年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.4は、建築の工事現場から排出される廃棄物に関する問題です。5つの記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものを選びます。
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ガラスくず、紙くず、汚泥、繊維くず、PCBを含む安定器の5つについて、廃棄物としての区分が正しいかを問われます。判断の決め手は、住宅の改修で出たガラスくずをどの区分で処理するかです。
核心は、ガラスくずを一般廃棄物として処理してよいとしているところです。ガラスくずは産業廃棄物です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(最も不適当) | 一戸建て住宅の改修で生じたガラスくずは産業廃棄物です。一般廃棄物として処理するのは誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 現場事務所での作業に伴う図面などの紙くずを一般廃棄物として処理するのは適切です。 |
| 3 | ○(正しい) | 地業工事で生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥を産業廃棄物として処理するのは適切です。 |
| 4 | ○(正しい) | 共同住宅の改修で生じた繊維くずを産業廃棄物として処理するのは適切です。 |
| 5 | ○(正しい) | PCBを含む蛍光灯安定器を特別管理産業廃棄物として処理するのは適切です。 |
選択肢1は、ガラスくずを一般廃棄物として処理するとした点が誤りで、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずは産業廃棄物です。
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産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた種類を指します。ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずはその一種で、住宅の工事から出ても産業廃棄物です。
「住宅から出たから一般廃棄物」と考えるのが引っかけです。区分を決めるのは排出された建物の用途ではなく、廃棄物の種類です。ガラスくずは種類として産業廃棄物にあたります。
選択肢1は一般廃棄物としていますが、これは誤りです。ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずは産業廃棄物、と覚えておきましょう。
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一戸建て住宅の改修で生じたガラスくずは、一般廃棄物として処理する。〇か×か。
×。ガラスくずは産業廃棄物です。住宅から出ても区分は変わりません。
PCBを含む蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物として処理する。〇か×か。
〇。PCBを含むものは特別管理産業廃棄物として処理します。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月
