建築学生が学ぶ構造力学

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令和元年度 一級建築士 施工 No.4を解説、特定粉じん排出等作業の届出先を見抜くポイント

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令和元年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事等の届出等に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

届出の問題は、届出の名称・届出先・時期の組合せが問われます。とくに似た届出が多いので、どの役所に出すかが要点です。

核心は特定粉じん排出等作業の届出先です。石綿を含む建材の除去などは、大気汚染防止法に基づき都道府県知事へ届け出ます。労働基準監督署長ではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)

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届出は「名称・届出先・時期」を表で押さえると速いです。労基署・都道府県知事・労働局長の出し分けに線を引くと、組合せの引っかけを外せます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(最も不適当) 特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)の届出先は都道府県知事(政令市長等)で、作業開始の14日前までに届け出ます。労働基準監督署長とした点が不適当です。
2 ○(適当) 共同企業体(JV)が一の建設工事を行う場合、共同企業体代表者届を、工事開始の14日前までに都道府県労働局長に届け出ます(労働安全衛生法)。適当な記述です。
3 ○(適当) 建築主は、所定規模の建築物を建築しようとするとき、建築工事届を都道府県知事に届け出ます(建築基準法15条)。適当な記述です。
4 ○(適当) 工事監理を終えた建築士は、工事監理報告書を、遅滞なく建築主に提出します(建築士法)。適当な記述です。

選択肢1は、特定粉じん排出等作業実施届出書の届出先を労働基準監督署長とした点が誤りで、正しくは都道府県知事です。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材を使った建築物等を解体・改造・補修する作業(特定粉じん排出等作業)は、大気汚染防止法の対象です。発注者または自主施工者が、特定粉じん排出等作業実施届出書を、作業開始の14日前までに都道府県知事(政令市長等)へ届け出ます。

届出先は、生活環境を所管する都道府県知事などです。労働者の安全衛生を所管する労働基準監督署長ではありません。なお、石綿に関しては労働安全衛生法側の届出(石綿の作業に係る計画届等)もありますが、本問の「特定粉じん排出等作業実施届出書」は大気汚染防止法の届出です。

選択肢1は、この届出先を労働基準監督署長としています。名称(大気汚染防止法の届出)と届出先(都道府県知事)の対応が違うので、最も不適当です。

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覚え方

  • 特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法・石綿)=都道府県知事へ、作業開始14日前まで。労基署長ではない
  • 共同企業体代表者届(安衛法)=都道府県労働局長へ、工事開始14日前まで
  • 建築工事届(建基法15条)=建築主が都道府県知事へ
  • 工事監理報告書(士法)=建築士が遅滞なく建築主へ

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理解度チェック

Q.

特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)は、どこへ・いつまでに届け出る?

都道府県知事(政令市長等)へ、作業開始の14日前までに届け出ます。労働基準監督署長ではありません。

Q.

共同企業体代表者届の届出先は?

都道府県労働局長です。工事開始の14日前までに届け出ます(労働安全衛生法)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業の実施の届出)、労働安全衛生法(共同企業体代表者届)、建築基準法第15条(建築工事届)、建築士法(工事監理報告書)
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

プロフィール

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