本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和元年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事等の届出等に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
届出の問題は、届出の名称・届出先・時期の組合せが問われます。とくに似た届出が多いので、どの役所に出すかが要点です。
核心は特定粉じん排出等作業の届出先です。石綿を含む建材の除去などは、大気汚染防止法に基づき都道府県知事へ届け出ます。労働基準監督署長ではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(最も不適当) | 特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)の届出先は都道府県知事(政令市長等)で、作業開始の14日前までに届け出ます。労働基準監督署長とした点が不適当です。 |
| 2 | ○(適当) | 共同企業体(JV)が一の建設工事を行う場合、共同企業体代表者届を、工事開始の14日前までに都道府県労働局長に届け出ます(労働安全衛生法)。適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 建築主は、所定規模の建築物を建築しようとするとき、建築工事届を都道府県知事に届け出ます(建築基準法15条)。適当な記述です。 |
| 4 | ○(適当) | 工事監理を終えた建築士は、工事監理報告書を、遅滞なく建築主に提出します(建築士法)。適当な記述です。 |
選択肢1は、特定粉じん排出等作業実施届出書の届出先を労働基準監督署長とした点が誤りで、正しくは都道府県知事です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材を使った建築物等を解体・改造・補修する作業(特定粉じん排出等作業)は、大気汚染防止法の対象です。発注者または自主施工者が、特定粉じん排出等作業実施届出書を、作業開始の14日前までに都道府県知事(政令市長等)へ届け出ます。
届出先は、生活環境を所管する都道府県知事などです。労働者の安全衛生を所管する労働基準監督署長ではありません。なお、石綿に関しては労働安全衛生法側の届出(石綿の作業に係る計画届等)もありますが、本問の「特定粉じん排出等作業実施届出書」は大気汚染防止法の届出です。
選択肢1は、この届出先を労働基準監督署長としています。名称(大気汚染防止法の届出)と届出先(都道府県知事)の対応が違うので、最も不適当です。
施工を得点源にするなら、一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)は、どこへ・いつまでに届け出る?
都道府県知事(政令市長等)へ、作業開始の14日前までに届け出ます。労働基準監督署長ではありません。
共同企業体代表者届の届出先は?
都道府県労働局長です。工事開始の14日前までに届け出ます(労働安全衛生法)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
