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平成30年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.5は、仮設工事に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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仮設工事では、足場の手すり・中桟、壁つなぎ、振動の測定など、安全に関わる数値が問われます。とくに墜落防止の手すりと中桟の高さが要点です。
核心は手すりと中桟の高さです。作業床等の墜落防止は、高さ85cm以上の手すりと、高さ35cm〜50cmの中桟を設けます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(最も不適当) | 作業用通路の手すりは高さ85cm以上、中桟は高さ35〜50cmとします。手摺75cm・中桟30cmでは基準に満たず不適当です。 |
| 2 | ○(適当) | 工事用機械を仮設置する際、補強方法と復旧方法を含めた仮設工事計画書を作成するのは妥当です。適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 単管足場の壁つなぎを、垂直方向5.0m・水平方向5.4mの間隔(垂直5m・水平5.5m以下)とするのは妥当です。適当な記述です。 |
| 4 | ○(適当) | 杭打ち作業(特定建設作業)の振動を、敷地境界線で測定するのは妥当です。振動規制法では敷地境界線で規制値を判定します。適当な記述です。 |
選択肢1は、手すりを75cm・中桟を30cmとした点が誤りで、手すりは85cm以上、中桟は35〜50cmが必要です。
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足場の作業床や作業用通路では、墜落・転落を防ぐために、手すりと中桟を組み合わせて設けます。手すりだけでは、そのすき間から体が抜けて落ちるおそれがあるためです。
労働安全衛生規則では、手すりの高さは85cm以上、中桟は高さ35cm〜50cmと定められています(または同等以上の機能を持つ設備)。選択肢の75cm・30cmは、いずれもこの基準に達していません。
選択肢1は、手すり75cm・中桟30cmで計画したとしています。基準を下回るので、最も不適当です。
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足場の作業床等で、手すりと中桟の高さはどう定められている?
手すりは85cm以上、中桟は高さ35〜50cmです。75cm・30cmでは基準に達しません。
杭打ち作業の振動は、どこで測定する?
敷地境界線です。振動規制法では、敷地境界線で規制値(75dB)を判定します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
