建築学生が学ぶ構造力学

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平成30年度 一級建築士 施工 No.1を解説、監理方法の変更手続きを見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.1は、工事監理者の業務に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

工事監理では、誰の指示・協議で動くか(相手は建築主か施工者か)が問われます。とくに監理の方法を変えるときの手続きが要点です。

核心は協議の相手です。工事監理の方法に変更が必要になったときは、建築主と協議します。工事施工者の承認をもって変更するものではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(最も不適当) 工事監理の方法に変更が必要になったときは、建築主と協議します。工事施工者の承認をもって変更するとした点が不適当です。
2 ○(適当) 施工者からの質疑書に対し、設計図書との適合を確認し、必要に応じて設計者の確認を得てから回答するのは妥当です。適当な記述です。
3 ○(適当) 相当の理由がある場合に、監理者が破壊による検査を行うのは妥当です。適当な記述です。
4 ○(適当) 工事費の最終支払い請求について、監理者が技術的な審査を行うのは妥当です。適当な記述です。

選択肢1は、監理方法の変更を工事施工者の承認をもって行うとした点が誤りで、正しくは建築主と協議します。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

工事監理は、建築主と監理者の契約に基づく業務です。監理者は建築主の側に立って、設計図書どおりに工事が行われているかを確認します。工事施工者は、その監理を受ける側です。

したがって、監理の方法を変える必要が出たときは、契約の相手である建築主と協議して決めます。監理を受ける立場の工事施工者の承認で変更するのは、立場が逆です。

選択肢1は、監理方法の変更を工事施工者の承認をもって行うとしています。協議すべき相手が違うので、最も不適当です。

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覚え方

  • 監理方法の変更=建築主と協議(施工者の承認ではない。監理は建築主側の業務)
  • 質疑書への回答=設計図書との適合を確認し、必要なら設計者の確認を得て回答
  • 破壊検査=相当の理由がある場合に監理者が実施できる
  • 工事費の最終支払い請求=監理者が技術的に審査する

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理解度チェック

Q.

工事監理の方法を変える必要が出たとき、監理者は誰と協議する?

建築主です。工事監理は建築主との契約に基づく業務なので、施工者の承認では変更しません。

Q.

施工者からの質疑書には、どう対応する?

設計図書との適合を確認し、必要に応じて設計者の確認を得てから回答します。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 工事監理ガイドライン(国土交通省告示=当時は平成21年告示第15号)/四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

プロフィール

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