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平成30年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.1は、工事監理者の業務に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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工事監理では、誰の指示・協議で動くか(相手は建築主か施工者か)が問われます。とくに監理の方法を変えるときの手続きが要点です。
核心は協議の相手です。工事監理の方法に変更が必要になったときは、建築主と協議します。工事施工者の承認をもって変更するものではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(最も不適当) | 工事監理の方法に変更が必要になったときは、建築主と協議します。工事施工者の承認をもって変更するとした点が不適当です。 |
| 2 | ○(適当) | 施工者からの質疑書に対し、設計図書との適合を確認し、必要に応じて設計者の確認を得てから回答するのは妥当です。適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 相当の理由がある場合に、監理者が破壊による検査を行うのは妥当です。適当な記述です。 |
| 4 | ○(適当) | 工事費の最終支払い請求について、監理者が技術的な審査を行うのは妥当です。適当な記述です。 |
選択肢1は、監理方法の変更を工事施工者の承認をもって行うとした点が誤りで、正しくは建築主と協議します。
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工事監理は、建築主と監理者の契約に基づく業務です。監理者は建築主の側に立って、設計図書どおりに工事が行われているかを確認します。工事施工者は、その監理を受ける側です。
したがって、監理の方法を変える必要が出たときは、契約の相手である建築主と協議して決めます。監理を受ける立場の工事施工者の承認で変更するのは、立場が逆です。
選択肢1は、監理方法の変更を工事施工者の承認をもって行うとしています。協議すべき相手が違うので、最も不適当です。
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工事監理の方法を変える必要が出たとき、監理者は誰と協議する?
建築主です。工事監理は建築主との契約に基づく業務なので、施工者の承認では変更しません。
施工者からの質疑書には、どう対応する?
設計図書との適合を確認し、必要に応じて設計者の確認を得てから回答します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
