この記事の要点
工事施工者とは工事の請負人または自ら工事を行う者(建築基準法第2条1項十八号)で、いわゆるゼネコン(総合請負者)が代表的な工事施工者にあたる。
工事施工者(元請け)が発注者から工事一式を受注し、専門工事業者に下請けとして発注する構造が一般的で、工事監理者(設計者側)とは役割が根本的に異なる。
この記事では、工事施工者とは何か、建築基準法の定義とは何か、ゼネコンとどう関係するのか、施工者とは何かを整理します。
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工事施工者とは、工事の請負人または請負契約なしで自ら工事を行う者です。一般的に、建物の工事管理を行う会社が、工事施工者に該当します。今回は工事施工者の意味、読み方、ゼネコン、建築基準法との関係について説明します。
※施工の意味は、下記が参考になります。
施工とは?読み方・施行との違いと施工主の役割(建築業界での正しい使い方)
工事施工者と似た用語に、工事監理者があります。工事監理者は、下記が参考になります。
工事監理者とは?役割・資格要件・不要な場合と現場代理人との違い
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工事施工者とは、下記の意味です。※建築基準法第2条1項十八号に規定されます。
工事の請負人
請負契約なしで自ら工事を行う者
請負人とは、発注者との工事管理に関する請負契約を行った者のことです。受注者や元請けともいいます。ゼネコンなどの施工管理を行う建設会社が、工事施工者となります。
また、工事を自ら行う者も、工事施工者です。自分自身の家を、自分で工事を行う場合、請負契約は無いです。自身が工事施工者です。同時に「建築主」でもあります。※建築主の意味は、下記が参考になります。
建築主とは?1分でわかる意味、読み方、施主、施工主との違い、確認
工事施工者は、「こうじせこうしゃ」と読みます。施工業者は「せこうぎょうしゃ」です。施工と似た用語に施行があります。施行は「しこう」とも読むので、注意しましょう。施工の意味は、下記が参考になります。
施工とは?読み方・施行との違いと施工主の役割(建築業界での正しい使い方)
工事施工者は、いわゆるゼネコンが請け負うことが多いです。ゼネコンとは、ゼネラル・コントラクターの略です。コントラクターは、請負者を意味します。よって、ゼネコンは総合請負者を意味します。
ゼネコンが工事施工者となり、発注者から工事一式を請け負います。その後、ゼネコンが専門工事業者に工事を発注します。この契約が、下請け契約です。
よって、工事施工者のことを「元請け」ともいいます。
工事施工者は、建築基準法第2条1項十八号に規定されます。第2条では、建築基準法の用語の定義がされています。他にも設計者、建築主などの定義あります。工事施工者と建築主は、対の関係があるので覚えてくださいね。
設計者、建築主の意味は、下記も参考になります。
物理が苦手でも建築士になれる?構造と意匠の違い・必要な物理の範囲と克服方法
建築主とは?1分でわかる意味、読み方、施主、施工主との違い、確認
混同しやすい用語
工事施工者
工事の請負人または自ら工事を行う者(建築基準法2条十八号)。いわゆるゼネコン(元請け)が該当し、専門工事業者に下請けを発注する立場にある。
工事監理者が設計図書通りに工事が行われているか確認・報告する建築士側の役割であるのに対して、工事施工者は実際に工事を実施する施工側の役割であり、立場が明確に異なる。
工事監理者
設計図書通りに工事が実施されているか確認し、問題があれば工事施工者に指摘・改善要求を行う建築士(建築士法に規定)。建築主から独立した立場で監理する。
工事施工者が工事を「する」側であるのに対して、工事監理者は工事を「見る・確認する」側であり、同一の者が兼任できない場合がある。
工事施工者を整理した表を示します。
| 項目 | 工事施工者 | 工事監理者 |
|---|---|---|
| 役割 | 工事を実際に行う(施工する) | 設計図書通りか確認・報告する |
| 法的根拠 | 建築基準法2条十八号 | 建築士法(建築士が担う) |
| 資格要件 | 建築士資格は不要(ゼネコン等の建設会社) | 建築士資格が必要 |
| 発注関係 | 発注者から工事一式を請け負う元請け | 建築主から独立した立場で監理 |
今回は工事施工者について説明しました。
意味が理解頂けたと思います。
工事施工者は、工事の請負人または自ら工事を行う者のことです。
いわゆるゼネコンという建設会社を指すことが多いです。
工事施工者と発注者の関係、施工の意味も覚えてくださいね。
下記が参考になります。
施工とは?読み方・施行との違いと施工主の役割(建築業界での正しい使い方)
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
建築士試験では、工事施工者・工事監理者・建築主の三者の役割と相互関係が問われ、「施工者=工事をする側」「監理者=確認する側」の混同が頻出のひっかけとなる。
「施工者=元請けゼネコン(法2条十八号)」「監理者=建築士法に基づく建築士」という対応を条文と一緒に整理しておくと確実に対応できる。