建築学生が学ぶ構造力学

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平成30年度 一級建築士 施工 No.2を解説、現場代理人の権限を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.2は、工事施工者が行う工事現場の管理に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

現場の管理では、現場代理人や監理技術者の役割、解体時の有害物、建設副産物の扱いが問われます。とくに現場代理人にどこまでの権限があるかが要点です。

核心は現場代理人の権限です。現場代理人は現場の運営・取締りを行いますが、請負代金額の変更や請負代金の請求・受領の権限は、一般に与えられていません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)

一級建築士 施工の参考書

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現場管理は、現場代理人・主任技術者・監理技術者の権限と役割を区別して覚えるのがコツです。建設業法や約款に沿った参考書で整理すると得点源になります。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(最も不適当) 現場代理人は現場の運営・取締りを行いますが、請負代金額の変更・請求・受領の権限は一般に与えられていません。これらの権限があるとした点が不適当です。
2 ○(適当) 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が定められた基準額以上になる場合に監理技術者を置くのは妥当です。適当な記述です。
3 ○(適当) 解体工事の事前調査でPCBを含む蛍光灯安定器が見つかった場合に、建築物の所有者の責任で保管・処分するため所有者に引き渡すのは妥当です。適当な記述です。
4 ○(適当) 建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。正しい記述です。

選択肢1は、現場代理人に請負代金の請求・受領などの権限があるとした点が誤りで、これらの権限は一般に与えられていません。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

現場代理人は、受注者(工事施工者)が現場に置く代表者で、現場に常駐して工事の運営や取締りを行います。日々の現場の判断をまとめる役割です。

一方で、請負代金額の変更、請負代金の請求・受領といったお金に関わる重要な権限は、現場代理人には一般に与えられていません。公共工事標準請負契約約款などでも、これらは現場代理人の権限から除かれています。

選択肢1は、現場代理人にこれらの権限があるとしています。現場の取締りと、契約金額に関わる権限を混同しているので、最も不適当です。

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覚え方

  • 現場代理人=現場の運営・取締りはする。請負代金額の変更・請求・受領の権限は一般にない
  • 監理技術者=特定建設業者が、下請総額が基準額以上の建築一式工事などで置く
  • PCB含有安定器=解体で発見されたら、建築物の所有者の責任で保管・処分
  • 建設リサイクル法の特定建設資材=コンクリート/コンクリート及び鉄から成る建設資材/木材/アスファルト・コンクリート(4品目)

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理解度チェック

Q.

現場代理人に、請負代金の請求・受領の権限はある?

一般に与えられていません。現場代理人は現場の運営・取締りを行う立場で、契約金額に関わる権限は別です。

Q.

建設リサイクル法の特定建設資材は何品目?

4品目です。コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 建設業法・公共工事標準請負契約約款(現場代理人・監理技術者)/建設リサイクル法(特定建設資材)/PCB廃棄物の適正処理
ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

建築士 過去問(構造)

プロフィール

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