本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成30年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)No.2は、工事施工者が行う工事現場の管理に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
現場の管理では、現場代理人や監理技術者の役割、解体時の有害物、建設副産物の扱いが問われます。とくに現場代理人にどこまでの権限があるかが要点です。
核心は現場代理人の権限です。現場代理人は現場の運営・取締りを行いますが、請負代金額の変更や請負代金の請求・受領の権限は、一般に与えられていません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(最も不適当) | 現場代理人は現場の運営・取締りを行いますが、請負代金額の変更・請求・受領の権限は一般に与えられていません。これらの権限があるとした点が不適当です。 |
| 2 | ○(適当) | 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が定められた基準額以上になる場合に監理技術者を置くのは妥当です。適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 解体工事の事前調査でPCBを含む蛍光灯安定器が見つかった場合に、建築物の所有者の責任で保管・処分するため所有者に引き渡すのは妥当です。適当な記述です。 |
| 4 | ○(適当) | 建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。正しい記述です。 |
選択肢1は、現場代理人に請負代金の請求・受領などの権限があるとした点が誤りで、これらの権限は一般に与えられていません。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
現場代理人は、受注者(工事施工者)が現場に置く代表者で、現場に常駐して工事の運営や取締りを行います。日々の現場の判断をまとめる役割です。
一方で、請負代金額の変更、請負代金の請求・受領といったお金に関わる重要な権限は、現場代理人には一般に与えられていません。公共工事標準請負契約約款などでも、これらは現場代理人の権限から除かれています。
選択肢1は、現場代理人にこれらの権限があるとしています。現場の取締りと、契約金額に関わる権限を混同しているので、最も不適当です。
施工を得点源にするなら、一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
現場代理人に、請負代金の請求・受領の権限はある?
一般に与えられていません。現場代理人は現場の運営・取締りを行う立場で、契約金額に関わる権限は別です。
建設リサイクル法の特定建設資材は何品目?
4品目です。コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
