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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)No.2は、建築士法に基づく報酬基準が定める工事監理の標準業務に関する問題です。5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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建築士事務所の報酬基準(告示)が定める、工事監理に関する標準業務の中身が問われます。判断の決め手は、設計図書に矛盾や誤りを見つけたときの報告先です。
引っかけの核心は、設計図書に矛盾・誤謬・脱漏・不適切な納まり等を発見したときの行き先です。正しくは建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認します。建築主事に届け出るのは標準業務ではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 設計図書の矛盾等を発見した場合に建築主事に届け出るとした点が誤り。報告先は建築主です。 |
| 2 | ○(正しい) | 質疑書が提出されたら技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認のうえ、回答を工事施工者に通知します。 |
| 3 | ○(正しい) | 工事施工者が提案・提出する工事材料が設計図書に適合しているかを検討し、建築主に報告します。 |
| 4 | ○(正しい) | 工事請負契約に定められた指示・検査・試験・立会い等を行い、工事施工者が求めたときは速やかに応じます。 |
| 5 | ○(正しい) | 関係機関の検査に必要な書類を工事施工者の協力を得てとりまとめ、検査に立会い、検査記録等に基づき建築主に報告します。 |
選択肢1は、報告先を建築主事に届け出るとした点が誤りで、正しくは建築主に報告します。
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工事監理者は、設計図書の内容を把握し、明らかな矛盾・誤謬・脱漏・不適切な納まり等を発見したときは、まず建築主に報告します。必要に応じて建築主を通じて設計者に確認するのが標準業務の流れです。
「建築主事に届け出る」は、確認申請など行政の手続きで使う言葉です。建築主事は確認や検査を行う行政側であって、工事監理者が設計図書の不具合を届け出る相手ではありません。工事監理者が日常やり取りする相手は、基本的に建築主・設計者・工事施工者です。
選択肢1は報告先を建築主から建築主事にすり替え、さらに標準業務にない「届出」という行為を加えた点が誤りの核心です。
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工事監理者は、設計図書に明らかな矛盾を発見した場合、建築主事に届け出るのが標準業務である。〇か×か。
×。報告先は建築主です。必要に応じて建築主を通じて設計者に確認します。建築主事への届出は標準業務ではありません。
工事施工者が提案・提出する工事材料が設計図書に適合しているかを検討し、建築主に報告するのは標準業務である。〇か×か。
〇。工事材料の適合確認の結果は建築主に報告します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
