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中間検査とは、所定の規模の建築物を対象に、特定工程後に行う検査のことです。完了検査とは違います。
特定工程は、各特定行政庁より具体的な内容が示されます。今回は中間検査の意味、特定工程の意味、
中間検査のタイミング、鉄骨造の特別工程について説明します。
中間検査とは、所定の建築物を対象に、特定工程後に行う検査です。特定工程の後、必ず中間検査を実施します。
中間検査に合格しなければ、次の工程に進むことができません。
中間検査は、特定工程が終了後、4日以内に申請します。また、検査予定日の4営業日前までに申請が必要です。
郵送申請の場合、4営業日前までに書類が到着するよう発送します。これらは、建築基準法第7条の3に規定されます。
中間検査の基準などは、建築基準法のほか、各特定行政庁が細かい規定を示しています。
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中間検査の特定工程は下記です(法文を一部省略、表現を変更しています)。
・3階以上の「共同住宅」の床、はりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、政令で定める工程
・特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向、工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って指定する工程
上記のどちらかを満たす場合、中間検査が必要です。まず、3階以上の共同住宅は、必ず中間検査が必要です。
RC造、S造などの指定は無いです。鉄骨造でも、床はスラブにすることが多いので、両方とも該当します。
2つめの規定を要約すると、「特定行政庁が指定する工程」です。特定行政庁が独自に、特定工程を決めています。
よって、都道府県ごとに、特定工程が変わります(愛知県の特定工程を後述しました)。
中間検査のタイミングは下記です。
・特定工程が終了後、4日以内に申請する。
・検査予定日の4営業日前までに申請が必要。
・郵送申請の場合、4営業日前までに書類が到着するよう発送する。
特定行政庁(愛知県)が指定する特定工程を下記に整理しました。
・木造 ⇒ 屋根ふき工事、構造耐力上主要な軸組の工事
・鉄骨造 ⇒ 最初に施工する建て方工事
・鉄筋コンクリート造 ⇒最初に施工する階の直上の階の主要構造部であるスラブの配筋工事
・鉄骨鉄筋コンクリート造 ⇒最初に施工する階の建て方工事
詳細は愛知県のHPより確認できます。
今回は中間検査について説明しました。中間検査を行う建築物は、基本的に3階建て以上の集合住宅です。
注意したいのは、特定行政庁が特別に指定する場合です。都道府県ごとに特定工程や対象建築物が変わるので、注意してくださいね。
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