この記事の要点
工事監理で中間検査の立ち会いをするとき、「特定工程」の定義を正確に把握していないと検査のタイミングを見逃すことがある。
特定工程は都道府県によって異なり、鉄骨造では建方完了・コンクリート打設前などが指定されることが多い。
中間検査は完了検査と違い、工事途中の構造部材を目視で確認できる機会だ。
仕上材で隠れる部分の確認を怠ると、後からの修正が困難になる。
チェックポイントを整理する。
特定行政庁の指定によって対象建築物・特定工程が都道府県ごとに異なるため、地域の規定を確認することが重要です。
この記事では、中間検査とは何かを整理します。
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中間検査とは、所定の規模の建築物を対象に、特定工程後に行う検査のことです。完了検査とは違います。
特定工程は、各特定行政庁より具体的な内容が示されます。今回は中間検査の意味、特定工程の意味、
中間検査のタイミング、鉄骨造の特別工程について説明します。
中間検査とは、所定の建築物を対象に、特定工程後に行う検査です。特定工程の後、必ず中間検査を実施します。
中間検査に合格しなければ、次の工程に進むことができません。
中間検査は、特定工程が終了後、4日以内に申請します。また、検査予定日の4営業日前までに申請が必要です。
郵送申請の場合、4営業日前までに書類が到着するよう発送します。これらは、建築基準法第7条の3に規定されます。
中間検査の基準などは、建築基準法のほか、各特定行政庁が細かい規定を示しています。
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中間検査の特定工程は下記です(法文を一部省略、表現を変更しています)。
・3階以上の「共同住宅」の床、はりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、政令で定める工程
・特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向、工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って指定する工程
上記のどちらかを満たす場合、中間検査が必要です。まず、3階以上の共同住宅は、必ず中間検査が必要です。
RC造、S造などの指定は無いです。鉄骨造でも、床はスラブにすることが多いので、両方とも該当します。
2つめの規定を要約すると、「特定行政庁が指定する工程」です。特定行政庁が独自に、特定工程を決めています。
よって、都道府県ごとに、特定工程が変わります(愛知県の特定工程を後述しました)。
中間検査のタイミングは下記です。
・特定工程が終了後、4日以内に申請する。
・検査予定日の4営業日前までに申請が必要。
・郵送申請の場合、4営業日前までに書類が到着するよう発送する。
特定行政庁(愛知県)が指定する特定工程を下記に整理しました。
・木造 ⇒ 屋根ふき工事、構造耐力上主要な軸組の工事
・鉄骨造 ⇒ 最初に施工する建て方工事
・鉄筋コンクリート造 ⇒最初に施工する階の直上の階の主要構造部であるスラブの配筋工事
・鉄骨鉄筋コンクリート造 ⇒最初に施工する階の建て方工事
詳細は愛知県のHPより確認できます。
混同しやすい用語
中間検査(ちゅうかんけんさ)
工事の特定工程終了後に受ける法定検査。
工事中の構造躯体が基準に適合しているかを確認する。
完了検査の前に行う点が完了検査と異なる。
完了検査(かんりょうけんさ)
建築工事がすべて完了した後に受ける法定検査。
建物全体が確認申請の内容と一致しているかを確認する。
検査済証が発行されると建物が合法的に使用できる。
中間検査は工事途中、完了検査は工事終了後という時点の違いがある。
中間検査を整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象建築物 | 3階建て以上の共同住宅(原則) | 特定行政庁が別途指定する場合もある |
| 申請タイミング | 特定工程終了後4日以内 | 検査予定日の4営業日前までに申請 |
| 根拠法令 | 建築基準法第7条の3 | 都道府県ごとに特定工程が異なる |
今回は中間検査について説明しました。中間検査を行う建築物は、基本的に3階建て以上の集合住宅です。
注意したいのは、特定行政庁が特別に指定する場合です。都道府県ごとに特定工程や対象建築物が変わるので、注意してくださいね。
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中間検査とは何か。完了検査との違いは?
所定の建築物を対象に特定工程後に行う検査(建築基準法第7条の3)。完了検査が工事終了後なのに対し、中間検査は工事途中に構造躯体を確認する。中間検査に合格しないと次の工程に進めない。
中間検査の対象となる特定工程は?
3階以上の共同住宅の床・はりに鉄筋を配置する工事、または特定行政庁が地域の事情を勘案して指定する工程。
中間検査の申請タイミングは?
特定工程終了後4日以内に申請する。検査予定日の4営業日前までに申請が必要。
