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特定行政庁とは、建築基準法2条1項三十五号に規定される用語です。簡単にいうと、市町村の長か、都道府県知事のことです。どちらになるかは、都市の人口や建築主事が置かれているかで違います。今回は、特定行政庁の意味、東京都、愛知県の一覧、特定行政庁と建築主事の関係について説明します。
※建築基準法は、下記が参考になります。
建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則との関係
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特定行政庁は、建築基準法2条1項三十五号に規定されます。法文を要約すると、特定行政庁とは、
・建築主事を置く市町村の場合 ⇒ 市町村の長(例えば、市長)
・建築主事を置かない場合 ⇒ 都道府県知事
上記の通り、「市町村の長」か「都道府県知事」が、特定行政庁のことです。但し、業界内の認識としては、「長」や「知事」というより、「市」という認識が強いです。「庁」という漢字が付くからです。
特定行政庁は、建築主事を置くか否かで、対象が変わりました。建築主事に関しては、建築基準法4条に規定されます。4条1項、2項を要約すると、
4条1項 ⇒ 政令で指定する人口25万人以上の市は、建築主事を「置かなければならない」
4条2項 ⇒ 市町村は、建築主事を置くことが「できる」
1項と2項の違い、理解頂けたでしょうか。1項は、「義務」です。人口が多い都市は、建築主事を置く義務があります(但し、政令で指定するもの)。
一方、2項は義務ではなく、「やりたかったら、どうぞ」という程度です。
上記に基づいて、建築主事が置かれます。その市町村の長が、特定行政庁です。
東京都の特定行政庁は、下記です。
23区の他に、各市で特定行政庁が規定されます。日本で一番、特定行政庁が多い地域です。市だけでなく、「区」ごとに特定行政庁となる点がポイントです。
愛知県の特定行政庁は、下記です。
いずれも「市」が、特定行政庁です。
今回は特定行政庁について説明しました。意味が理解頂けたと思います。特定行政庁は、市町村の長か都道府県知事のことです。建築主事を置くかどうかで、扱いが変わります。特定行政庁の定義、建築主事との関係を覚えてくださいね。下記の記事も併せて参考にしてください。
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