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大規模建築物とは、建築基準法6条1項二号に規定される建築物です。三号、四号の建築物に比べて、規模の大きな建築物のことです。今回は大規模建築物の意味、定義、中規模建築物との違いについて説明します。小規模建築物、中規模建築物の意味は、下記の記事が参考になります。
中規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、建築基準法との関係
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
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大規模建築物とは、建築基準法6条1項二号に規定される建築物です。高さが60m以下の建築物で、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、混構造などに応じて、建物の高さ、階数が規定されます。
建築物の面積規模よりも、高さによって判断されます。例えば、面積は小さな建築物でも4階建て以上なら、大規模建築物に該当します。
なお、60mを超える建築物は、超高層建築物といいます。超高層建築物の意味は、下記の記事が参考になります。
超高層建築物とは?1分でわかる定義、構造、大臣認定、建築基準法
大規模建築物より小さな建築物を、中規模建築物といいます。さらに小さな建築物は、小規模建築物です。詳細は、下記の記事が参考になります。
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
中規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、建築基準法との関係
なお、大規模建築物の構造計算の方法は、法20条に定義されます。法20条では、法6条の分類に応じた計算方法が規定されます。法20条は下記の記事が参考になります。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート
大規模建築物は、法6条1項二号に規定されます。大規模建築物の定義を下記に整理ました。なお、全ての構造種別において、高さが60m以下であることが前提です。
下記のいずれかを満たす場合、大規模建築物に該当します。
建物高さが13mを超える場合
軒高が9mを超える場合
下記のいずれかを満たす場合、大規模建築物に該当します。
地階を除く階数が4階以上の場合
建物高さが13mを超える場合
軒高が9mを超える場合
建物高さが20mを超える場合、大規模建築物に該当します。
地階を除く階数が4階以上の場合、大規模建築物に該当します。
大規模建築物は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など建物種別ごとに、規模が細かく定義されます。一方、中規模建築物は「木造」と「木造以外」で、規模が規定されます。
また、大規模建築物は、建物の高さなどを規定しますが、中規模建築物では、階数、延べ面積、高さなどが規定されます。中規模建築物の意味、定義は下記の記事が参考になります。
中規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、建築基準法との関係
今回は大規模建築物について説明しました。意味が理解頂けたと思います。大規模建築物は、法6条1項二号に定義される建築物です。面積の広い建築物ではなく、階数の高い建築物だと覚えてくださいね。また、中規模建築物との違いも理解しましょう。中規模建築物、小規模建築物の意味、定義は下記の記事が参考になります。
中規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、建築基準法との関係
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
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