この記事の要点
確認申請の手続きを整理するとき、建築物の規模区分が重要になる。
小規模・中規模・大規模によって提出書類や構造計算の要否が変わるため、自分の案件がどれに該当するかを最初に確認する。
中規模建築物(建築基準法6条1項三号)は、木造以外の建物で延床500㎡超・高さ13m超・軒高9m超のいずれかを満たすもの。
該当すると構造計算適合性判定(ピアチェック)が原則不要な規模になる。
三号建築物は一号・二号(大規模)より小さく、四号(小規模)より大きい規模で、確認申請や構造計算の要件が異なります。
この記事では、中規模建築物とは何か、建築基準法とどう関係するのかを整理します。
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中規模建築物とは、建築基準法6条1項三号に定義される建築物です。木造または木造以外で、建築物の階数や規模の定義が変わります。
中規模建築物より小さな建築物を、小規模建築物といいます。今回は、中規模建築物の意味、定義、建築基準法との関係について説明します。
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート
中規模建築物とは、法6条1項三号に定義される建築物です。一号や二号建築物より小さいですが、四号建築物より規模が大きいです。中規模建築物となるかは、
二号(大規模建築物)に該当しないか
三号(中規模建築物)に該当するか
の2つを確認します。三号に該当しても、規模が大きければ二号に該当する可能性があるからです。
中規模建築物は許容応力度計算または保有水平耐力計算の確認が必要です。法6条では、規模に応じて建築物を分類します。
分類された建築物の計算方法は法20条に規定されます。法20条の詳細は、下記の記事が参考になります。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート
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中規模建築物は、法6条三号に該当する建築物です。ただし、三号に該当する建築物は、二号(大規模建築物)に該当する可能性があります。
二号に該当しないこと、三号に該当する事、この2つを確認します。法6条1項二号、三号の定義を下記に整理ました。
※四号に該当する建築物を、小規模建築物といいます。詳細は、下記が参考になります。
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
二号の定義は下記です。
木造 ⇒ 「3階以上かつ高さが13m」又は「軒の高さが9mを超える」
鉄骨造 ⇒ 「4階建て以上」又は「高さが13m」又は「軒の高さが9mを超える」
RC造、SRC造 ⇒ 「高さが20mを超」
三号の定義は下記です。
階数3階以上
延べ面積500㎡を超えるもの
階数2階以上
延べ面積が200を超えるもの
組積造などで建築物の高さが13mを超えるもの
組積造などで軒高が9mを超えるもの
三号では主に、建築物の高さ、軒高を確認します。
中規模建築物は、「建物の階数が、2~3階以上、戸建て住宅よりは大きな建築物」と考えてくださいね。
例えば、小さな事務所(会社)は中規模建築物程度の大きさです。小規模建築物の定義も理解しましょう。
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
混同しやすい用語
中規模建築物(法第6条一項三号)
木造以外の建物で2階以上・延べ面積200m2超など一定の規模以上の建築物。
構造計算(許容応力度計算)が必要で、確認審査でも一定の審査が行われる。
小規模建築物(法第6条一項四号)
木造で2階建て以下・延べ面積500m2以下など一定規模以下の建築物。
「四号特例」により確認審査が簡略化され、構造計算書の提出が免除されるが、設計者責任での構造安全性確保が求められる。
中規模建築物を整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 木造の定義(三号) | 3階以上または延べ面積500㎡超など | 法6条1項三号に該当、構造計算が必要 |
| 木造以外の定義(三号) | 2階以上または延べ面積200㎡超など | 鉄骨造・RC造等が該当する場合あり |
| 確認申請 | 建築確認申請が必要 | 四号特例(確認審査省略)の対象外 |
今回は中規模建築物について説明しました。中規模建築物は、法6条1項三号に該当する建築物です。
三号では、建物種別ごとに高さや規模が規定されます。三号の定義とあわせて、二号、四号の定義も覚えてくださいね。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。
