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特殊建築物とは、建築基準法2条1項二号に規定される建築物です。簡単に言うと、住宅と事務所以外はほとんどが特殊建築物と考えてください。今回は、特殊建築物の定義、確認申請や構造計算との関係、特殊建築物の別表について説明します。
建築物の意味は下記を参考にしてください。
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特殊建築物は、法2条1項二号に規定される建築物です。簡単に言うと、
のほとんどが、特殊建築物に該当します(厳密には、住宅及び事務所以外でも特殊建築物に該当しない建築物はいくつかあります。例を後述しました)。
法2条1項二号では、下記が明記されています。
上記に該当する建築物が、特殊建築物です。
特殊建築物は確認申請に大きく関係します。法6条1項では、確認申請が必要な建築物が規定されています。その一号が下記です。
※別表1とは、耐火建築物などとすべき特殊建築物が整理された表です。
例えば別表1で、集会場が規定されています。よって集会場の101㎡は、確認申請が必要な建築物です(100㎡であれば確認申請不要。100㎡を超えるものが該当)。
実は、特殊建築物であることと構造計算の要否は全く関係ありません。
構造計算が必要かどうかは、法20条で判断します。法20条では建築物の規模や高さに応じて構造計算の必要性を判断するので、特殊建築物であっても構造計算不要の場合があります。
法20条1項一~三号(構造計算が必要な建築物)の概略を下記に示します。
一号は超高層建築物です。当然、構造計算が必要です。二号、三号は法6条1項二号、三号の建築物のうち、高さおよび規模で構造計算の要否が判断できます。
法20条より、法6条1項一号の建築物(特殊建築物で100㎡を超えるもの)は、構造計算不要とわかります。
法20条、計算不要な建築物(四号建築物)の意味は下記が参考になります。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート、各号
4号建築物とは?1分でわかる意味、構造計算、大規模修繕との関係
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
ただし、例えば「鉄骨造平屋建て、1000㎡の保育所」などは、
の両方に該当します。法6条1項三号に該当するので構造計算が必要です。
特殊建築物の中には、耐火建築物とすべきものがあります。これが一目でわかる表が別表1です。別表1は、一級建築士試験でも度々出題されますし、建築の実務でも使います。
別表1では、下記の項目が整理されています。
・用途
・用途に供する階
・床面積
・用途に供する部分の床面積
上記に該当する特殊建築物は、耐火建築物などとします。また別表1は法27条で、条文が示されています。
特定建築物とは、法12条の報告、検査に規定される用語です。特定建築物は「法6条1項一号の建築物および政令で定める建築物」で、令16条に規定されます。下記に、特殊建築物と特定建築物の違いを示しました。
です。特殊建築物のほうが、より幅広い建築物を指しています。特定建築物は、特殊建築物のうち規模や高さが制限されています。また、特殊建築物でなくても階数が5以上かつ延べ面積が1000㎡超であれば(令14条の2)、特定建築物に該当します。
特殊建築物に該当しない建築物は下記です(例です)。
一見、法2条1項二号に該当しなくても、類似用途で特殊建築物に該当することもあります。気になる方は、各行政庁に問い合わせてして確認してください。
今回は特殊建築物について説明しました。特殊建築物の意味、確認申請や構造計算との関係が理解頂けたと思います。用語自体は簡単ですが、様々な条文に関係します。特殊建築物の定義をしっかり理解したいですね。
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