この記事の要点
法第20条=「構造耐力」に関する条文。建築物の規模に応じて一号?四号に区分
一号:高さ60m超(大臣認定)、二号:大・中規模(ルート2・3)、三号:小規模(ルート1)、四号:それ以外(仕様規定)
各区分に応じて適用する構造計算方法(計算ルート)と仕様規定が変わる
この記事では、建築基準法第20条とは何か、構造耐力の規定はどう読むのか、計算ルートはどう選ぶのか、各号の内容はどう違うのかを整理します。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
建築基準法第20条は、建築基準法に規定される「構造耐力」に関する法文です。
下図のように、法第20条1項の各号(一~四号)では建築物の規模による区分、「区分に応じて適用する基準(仕様規定、構造計算規定)」が明記されています。
今回は建築基準法第20条の意味、構造耐力の各号の解説、計算ルートについて説明します。※計算ルートについては下記が参考になります。
100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事
建築基準法第20条とは、建築基準法に規定される「構造耐力」に関する法文です。
建築基準法法20条の1項の法文は下記の通りです。
法第二十条(構造耐力)
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
上記より、法第20条では建築物の構造の安全性について建築物の区分に応じた基準に適合しなければならないと明記してあります。
さらに、法文の「当該各号に定める基準」とは
のことです。
法20条の1項では、建築物の規模に応じた区分が明記されています(一から四号)。
法20条の区分は、建築基準法施行令81条と対応しており、「区分に応じて、どのように計算するか」が規定されます。※これを計算ルートといいます。下記を参考にしてください。
また、法20条の2項では、「構造計算上、別棟と見なせる場合の扱い」が規定されています。構造上別棟とする方法の1つに、「エキスパンションジョイントの設置」があります。下記が参考になります。
エキスパンションジョイントとは?意味・目的・構造と設置が必要なケース
建築基準法第20条1項の構成(考え方)を図にしました。法第20条1項は一号~四号まであり、各号には
が明記されています。
100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事
法20条では、建築物の規模に応じて下記の「区分」が定められています。
区分は、一~四号に分けられ、「一号」が最も規模の大きな建築物です。また、二号は建築物の規模が大規模と中規模に細分化されています。
区分を設ける目的は、各区分に応じて「安全な構造とするため」です。
例えば、一号は高さが60mを超える建築物です。四号は、一号~三号に該当しない小規模建築物です。一号と四号で全く違う建築物なので、当然、「必要な規準、構造計算の方法」は違うべきですよね。
法第20条1項各号では建築物の規模による区分と、区分に応じて適用する基準(仕様規定、構造計算鑑定規定)の適合が求められます。
建築物の区分と仕様規定、構造計算規定の関係を下図に整理しました。
上表より、区分(建築物の規模)ごとに、どのような基準を適用すればよいかわかります。
法第20条1項各号の法文は下記の通りです。なお、建築物の区分が明記された法文、適用する基準が明記された法文を文字色で分けて整理しました。
法第20条1項一号
法第20条1項二号
法第20条1項三号
法第20条1項四号
仕様規定とは令第3章の1節~7節の2に規定される各構造(鉄骨造、RC造、木造など)の技術的な基準です。
仕様規定を簡単にいうと
です。たとえば「令第65条:鉄骨造の柱の細長比」が規定されています。仕様規定の詳細は下記をご覧ください。
仕様規定とは?1分でわかる意味、鉄骨造、構造計算との関係、性能規定
構造計算関係規定(令第81条)では、前述した建築物の区分に対応した具体的な構造計算方法が規定されます。令第81条の構造計算方法、構造計算ルートとの対応を整理すると下図となります。
令第81条の詳細は下記が参考になります。
建築基準法施行令81条とは?構造計算ルート1〜3の区分と解説
一号は高さ60mを超える建築物です。
いわゆる超高層建築物が、一号に該当します。超高層建築物は構造計算ルートに規定がなく、大臣認定が必要な建築物です。下記が参考になります。
超高層建築物とは|高さ60m超の定義・構造形式と大臣認定の仕組みを解説
二号は、建物高さや軒高、構造種別(S造、RC造など)で細かい規定があります。
・「3階以上かつ高さが13m」又は「軒の高さが9mを超える」木造
・「4階建て以上」又は「高さが13m」又は「軒の高さが9mを超える」鉄骨造
・「高さが20mを超」の、RC造、SRC造
・混構造の建築物(※混構造については下記が参考になります。)
混構造とは?意味・計算ルートと適判の必要性・SとRCを組み合わせた設計の注意点
二号は計算ルート2、3、限界耐力計算を行う建築物です。木造、鉄骨造、RC造に応じて、建物高さ、軒高、階数の規定が変わります。
・3階建て、又は延べ面積が500㎡を超える木造
(高さが13m若しくは軒の高さが9m以下である事)
・3階以下の鉄骨造
(高さが13m若しくは軒の高さが9m以下である事)
・高さ20m以下のRC造、SRC造
三号は計算ルート1を行う建築物です。一号、二号に比べて規模の小さな建築物です。
四号は、一号~三号に該当しない建築物です。構造計算書の提出が省略できる代わりに、仕様規定を満足する必要があります。なお、構造計算で確認すれば満足する必要のない仕様規定もあります。※関連記事として、四号建築物、仕様規定が参考になります。
4号建築物とは?1分でわかる意味、構造計算、大規模修繕との関係
仕様規定とは?1分でわかる意味、鉄骨造、構造計算との関係、性能規定
混同しやすい用語
仕様規定(令第36条?令第80条の3)
各構造(木造・RC造・S造等)の構造部材に規定されたルール。四号建築物が対象
構造計算規定(令第81条)
建築物の区分に応じた具体的な構造計算の方法(計算ルート)。一号?三号建築物が対象
建築基準法第20条を整理した表を示します。
| 区分 | 対象建築物 | 必要な構造計算 |
|---|---|---|
| 一号 | 超高層・大規模(高さ60m超など) | 時刻歴応答解析(ルート3以上) |
| 二号 | 中規模(木造3階建・RC5階建など) | 許容応力度等計算(ルート1~2) |
| 四号 | 小規模(木造2階建以下など) | 仕様規定のみ(構造計算省略可) |
今回は建築基準法第20条について説明しました。今回は、「法20条では建築物の規模に応じて、区分がある。区分に応じて構造計算、必要な基準が変わる」と覚えてくださいね。
法文を読むのは中々苦労します。法20条の意味も、構造設計に関わることが無いと理解が難しいですよね。下記も参考になります。
建築で使う法律の種類と体系|建築基準法・施行令・省エネ法の関係を解説
建築基準法の読み方は?法律用語のルール・施行令の読み方と「以上・未満・超える」の違い
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
この記事の内容を○×クイズで確認する
この記事で学んだ内容は、無料の○×問題集でも確認できます。
意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
法20条は建築士試験でよく出題されます。
「規模が大きいほど厳格な計算が必要」という原則を押さえ、一号?四号と計算ルートの対応関係を表で整理しておきましょう。