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建築基準法第20条は、建築基準法に規定される「構造耐力」に関する法文です。構造計算の計算ルートなどに関係します。今回は建築基準法第20条の意味、構造耐力の各号の解説、計算ルートについて説明します。※計算ルートについては下記が参考になります。
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建築基準法第20条とは、建築基準法に規定される「構造耐力」に関する法文です。
法20条の1項では、建築物の規模に応じた区分が明記されています(一から四号)。法20条の区分は、建築基準法施行令81条と対応しており、「区分に応じて、どのように計算するか」が規定されます。※これを計算ルートといいます。下記を参考にしてください。
法20条の2項では、「構造計算上、別棟と見なせる場合の扱い」が規定されています。構造上別棟とする方法の1つに、「エキスパンションジョイントの設置」があります。下記が参考になります。
法20条では、建築物の規模に応じて「区分」が定められています。区分は、一~四号に分けられ、「一号」が最も規模の大きな建築物です。
区分を設ける目的は、各区分に応じて「安全な構造とするため」です。
例えば、一号は高さが60mを超える建築物です。四号は、一号~三号に該当しない小規模建築物です。一号と四号で全く違う建築物なので、当然、「必要な規準、構造計算の方法」は違うべきですよね。
ですから、区分を設けるのです。
また、20条では下記の文言が明記あります。
つまり、「建築物はあらゆる外力に対して安全であることを確認しなさい」と法20条で規定されます。
では、法20条の各号と計算ルートについて解説します。なお、法文の原文は各自、調べてくださいね(e-Govというサイトで法文を検索できます)。ここでは法文の解説をします。
一号は高さ60mを超える建築物です。
いわゆる超高層建築物が、一号に該当します。超高層建築物は構造計算ルートに規定がなく、大臣認定が必要な建築物です。下記が参考になります。
超高層建築物とは?1分でわかる定義、構造、大臣認定、建築基準法
二号は、建物高さや軒高、構造種別(S造、RC造など)で細かい規定があります。
・「3階以上かつ高さが13m」又は「軒の高さが9mを超える」木造
・「4階建て以上」又は「高さが13m」又は「軒の高さが9mを超える」鉄骨造
・「高さが20mを超」の、RC造、SRC造
・混構造の建築物(※混構造については下記が参考になります。)
混構造とは?1分で分かる意味、計算ルート、構造計算、適判、sとrc
二号は計算ルート2、3、限界耐力計算を行う建築物です。木造、鉄骨造、RC造に応じて、建物高さ、軒高、階数の規定が変わります。
・3階建て、又は延べ面積が500㎡を超える木造
(高さが13m若しくは軒の高さが9m以下である事)
・3階以下の鉄骨造
(高さが13m若しくは軒の高さが9m以下である事)
・高さ20m以下のRC造、SRC造
三号は計算ルート1を行う建築物です。一号、二号に比べて規模の小さな建築物です。
四号は、一号~三号に該当しない建築物です。構造計算書の提出が省略できる代わりに、仕様規定を満足する必要があります。なお、構造計算で確認すれば満足する必要のない仕様規定もあります。※関連記事として、四号建築物、仕様規定が参考になります。
4号建築物とは?1分でわかる意味、構造計算、大規模修繕との関係
仕様規定とは?1分でわかる意味、鉄骨造、構造計算との関係、性能規定
今回は建築基準法第20条について説明しました。意味が理解頂けたと思います。法文を読むのは中々苦労します。法20条の意味も、構造設計に関わることが無いと理解が難しいですよね。今回は、「法20条では建築物の規模に応じて、区分がある。区分に応じて構造計算、必要な基準が変わる」と覚えてくださいね。下記も参考になります。
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